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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料について)

社会保険料についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の支払いについての疑問があります。給料日と実際の働き月との関係について教えてください。
  • 社会保険料の決定方法についての疑問があります。支払い月と実際の働き月の関係について詳しく教えてください。
  • 社会保険料の支払い月と実際の働き月について疑問があります。どちらが基準となるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.4

> 3月だけ 17日の出勤と少し少ない これは4月に支払われる報酬の基礎支払日数が少し少ないという意味ですね。17日以上であれば,そのまま標準報酬の計算に使います。 基礎支払日数に関して,1時間でも勤務をしていれば支払基礎日数は1日して計算しますし,有給休暇を使った場合にはその日も含めて計算します。 また短時間労働者の場合に4から6月すべての月の支払基礎日数が15日未満の場合は従前の報酬月額が標準報酬になり,支払基礎日数がすべて17日未満だが15,16日の月がある場合には15,16日の月の平均にします。 ここで報酬に含まれるのは基本給だけでなく各種の手当も含みます。ボーナスは前年の7月からその年の6月までに4回以上支給された場合に限り支払われた賞与の合計額を12で割った額を各月の報酬に加えます。通勤手当も含めます。6か月分の通勤手当をまとめてもらった場合は,その額を6で割って各月の報酬に加えます。

haku3575
質問者

お礼

いつも回答有り難うございます。 勉強させてもらってます(^-^) 皆さんも 有り難うございました! 無知なもので また 宜しくお願い 致しますm(__)m

その他の回答 (3)

  • y-y-y
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回答No.3

社会保険料の保険料は、標準報酬月額から決めます。 それは、①です。 標準報酬月額の算出は、その年の4月、5月、6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額を毎年1回7月に計算します。  つまり、理由に関係なく、4月、5月、6月に支払ったボーナス・超勤・通勤費などや各種手当など支払い給料のすべてです。 https://www.kaonavi.jp/dictionary/hyojunhosyugetsugaku/

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.2

4月、5月、6月の総支給額を3で割った金額というのは、4月、5月、6月の給料日に支給された額の合計を3で割った金額ということです。つまり①です。 このように決めることで締め日や支給日がどんなになっていても毎年7月10日までに算定基礎届を提出できます。

haku3575
質問者

補足

回答有り難うございます。 ちなみに 3月だけ 17日の出勤と少し少ないのですがその月も含まれますか?

noname#255701
noname#255701
回答No.1

➀です。 https://www.tokai-sr.jp/column/socialinsurancepremiums >毎年4月〜6月に実際に支給した3か月分の報酬月額の平均額を計算し、標準報酬月額を決定します。

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