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従業員のための買い置きのお酒
従業員のためにビールを買い置きしています。福利厚生費でおとしてよいのでしょうか?交際費になりますかね?
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何らかの会での社員に一律に提供される場合、福利で良いと思いますが、 ただ買い置きしいる場合は、従業員同士の親睦(レクリエーション)ともいえず、 交際費等に定義する、事業に関係のある者に対する供応、慰安などの行為のために 支出する費用とされ、交際費になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm 交際費等と福利厚生費との区分
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- ok2007
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回答No.3
交際費と福利厚生費の区分は、ANo.1のaiai_013さんご紹介の国税庁ホームページ記載どおりです。したがって、「従業員のため」とのことですが、より具体的な目的によります。ポイントは、「おおむね一律に」供与されるかどうかという点でしょうね。
noname#77757
回答No.2
※雑費でも良いと思います。それは会議用の茶菓子・弁当また休憩用の茶代は雑費で処理しています。 例えば仕事上でちょとした打ち上げなどは会社の大広間でする事が多くなりました。こんな時ビールで乾杯このように考えると買い置きのビールがあっても良いように思います。