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従業員同士での飲み会
従業員20人弱の有限会社を経営しているのですが、 先日、会社での従業員同士の関係が希薄だということで 親睦と慰安などの目的で飲み会を開きました。 最初はこのような目的での費用は福利厚生として会社の経費で落とすつもりでしたが、 実際やってみると単なる友人同士での飲み会同然で 会社で全額支払うのは間違っているような気がしました。 しかも、集まったのは7人で、みんな食べ放題飲み放題で 3万円もかかってしまいました。 このような集まりでの飲食代は福利厚生になるのでしょうか? これからもこのような会を月1ペースで開催すると 兄(役員)は言っているのですが、 その都度、割り勘にしてもらうべきではないかと思うのですが、、、 従業員からすれば会社の飲みに付き合うのだから会社がだして当然だと思っているものなのでしょうか? 専門的にわかる方いましたら教えてください。
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社内行事(忘・新年会など)で、全社員が対象となれば福利厚生費で処理できますが、特定の社員だけでの飲食の費用は、福利厚生費ではなく交際費となります。 なお、費用が常識的な範囲を超えて高額な場合も交際費とされます。 下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.246.ne.jp/~kei5/kline091.html
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
税法面から見れば問題ありますよね。 基本的に全員参加ではないようですし、忘年会等の世間一般で行われているものというより、毎月という事のようですので、実質的にその飲み会に参加した従業員が会社から経済的利益を受けたものとして給与として課税される恐れがあると思います。
お礼
やはり福利厚生として損金にするのは難しそうですね。参考になりました。ありがとうございました。
- kensaku
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その支出が妥当かどうかは、社長がどう考えるか?でうすね。見た目は単なる友人同士の飲み会だとしても、それを会社が主催して行うかどうかで、社員の会社に対する見方が違ってくるかもしれませんし、社員同士の親睦を図ったり慰安になっているとすれば、OKだと思います。 ただ、やるからには全員参加を前提として、特定のひとたちだけの集まりにならないような策を講じる必要はあると思います。
お礼
社長の同意のもとではありますが、社長(父)は人が良いというか古い人間なので会社がということよりも誘った側(こちらが)が支払うのは当然というような考えでいます。 目的は福利厚生にあてはまる気はしますが、やはり全員参加でなかったりある一定の条件をクリアしていないようなので、次回からは会費をそれぞれの従業員から集めて会社としてというより個人的な感じでの飲み会にしたいと思っています。
- 1ppo
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私は大手企業の社員ですが、うちの会社では 年6回程、一人一回4000円で飲み会があ ります。 もちろん4000円は会社持ちですがこれを 超えた場合には参加者持ちです。 表向きは、課単位で集まっていい議論をして 仕事に役立てろ!っていう事です。 だから会社がだしてもなんら問題はないです よ。で、一人あたりの上限を設ければいいん ですよ(^o^)
お礼
一人当たりの上限が4000円ということは7人いた場合、21000円までは会社が負担するということでしょうか? そしてそれはすべて福利厚生として損金になる範囲のものなのでしょうか? 質問ばかりですいません。わかる範囲でしたら教えてください。
お礼
とても役に立つURLを紹介していただきありがとうございます。なかなか細かくきまりがあるのですね、参考にします。