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贈与税の時効を認めてもらうには?

家の購入するにあたり、親が私名義で貯金してくれていたお金を 頭金にする予定でした。 ところが、住宅展示場の税理士さんの無料相談で、 それが贈与にあたるということを知りました。 “あなた(私)の実家は自営業とのことだし、目をつけられる可能性はとても高い。 結婚のときに通帳の印鑑を届け出たならその時を贈与とみなされるかも。 それから、7年たっていればいいけど。”といわれました。 ネットで調べると、 “7年の時効を主張したいなら契約書を作り、贈与税の申告をしておくべき”とありました。 申告をしたら贈与税を取られてしまうと思うので、 これは7年経過してから契約書を作り申告をするという意味でしょうか? いつから考えて7年経過となるのでしょうか? 一部でもいいのでご回答いただければ嬉しいです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親が私名義で貯金してくれていたお金… 通帳と判子はどうなっていましたか。 親が握ったままだったのなら、親の財産のままで単なる「借名口座」に過ぎず、今もらうときに贈与が成立します。 一方、判子と通帳をその都度あなたが管理し続けてきたのなら、それぞれの年ごとの贈与です。 >家の購入するにあたり… それなら、親の財産のままであったと主張するほうが得策です。 一昨年の麻生追加経済対策で、住宅取得に関する親や祖父母からの資金提供に、贈与税が課せられないようになりました。 去年もらったのなら 1,500 + 110 万まで、今年これからもらうのなら 1,000 + 110万まで無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 一昨年以前にもらっていたとなると、それぞれの年ごとに贈与税の確定申告 (期限後申告) が必要です。 なお、税務署から指摘されているわけでなければ、5年を超える分は時効で、7年などと言う数字を持ち出す税理士の意図が分かりません。 親から毎年ウン億円の子ども手当をもらい続けていながら、贈与税の申告をしてこなかった一国の総理が、ばれてしまったので 7年分をいったん納税しましたが、国税庁は時効が成立しているとして 6、7年前の分を鳩ぽっぽに変換しました。 昨年末のニュースです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

S-CREA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるように結婚前までは親の管理(通帳も印鑑もすべて親のもの)でしたので、 贈与ではなく名義貸しになるかと思います。結婚を機に私の印鑑に変更しました(2年前)。 そのため、税理士さんは“その時、贈与が発生したのでは?”とつっこまれるかも。 とおっしゃったようです。 私自身も“じゃぁ今回贈与してもらったことにしたらいいのか?”と聞くと、 “それはそれで、自分の名義の貯金を自分に贈与というのは主張しずらい。難しいケースだ。” とのことで、その場にお二人いらした税理士さん二人ともおっしゃっていました。(;_; 今回調べてみたところ、悪意をもって贈与税をはらわなかった場合、 5年に2年プラスされるということらしいので、 税理士さんは念のためその年数をおっしゃったのかなぁと勝手に理解しました・・・。 詳しい回答をありがとうございました。。。