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贈与税について教えて下さい
母から頼まれて、母名義の預金を引き出し、今後の管理などを考え、私名義の通帳に入れ替えました。600万と少しだったのですが、母の生活費の足しにするものです。ところが、ある人から、贈与税が発生するから、母の名義にすぐ戻した方が良いと言われたのですが、戻さない場合、申告すべきなのでしょうか?もらったものではないのですが。。。いろいろなケースがあり、複雑らしいのですが、知識のある方にアドバイスをいただきたく、どうぞよろしくお願い致します。
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- hidariburo
- ベストアンサー率29% (14/48)
何が贈与に当たるかは難しい問題です。単に名義を変えただけでは必ずしも贈与にはならない場合もあります。また、逆にきちんと申告をして贈与税を納めれば、誰が何と言おうとあなたの財産になったことを国が証明してくれます。 あなたの財産にする必要がないならお母様の名義に戻しておくのは得策です。 特に問題がないのならば戻されては? めったに課税されるようなことはありませんが、親の名義の預金を自由に引き出して使っていれば厳密には使った分は「贈与」に間違いありません。これが生前贈与とみなされて相続の時に問題になることもあります。 何かお母様の名義に戻すことも、申告して納税して自分の財産にするのも問題があるなら、きちんと家計簿などをつけて、お母様のために使った事を証明できるようにするのがよろしいかと思います。 ここである程度の参考意見を仕入れたら、お近くの税理士会の無料相談に持ち込まれてはいかがとは思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
母が「あげる」子が「もらった」という双方の意思がある場合に贈与契約が成立します。 本例では贈与税はかかりません。 と、言いたいところですが、税務署では、双方の意思確認以前に「大金が動いてる。贈与されてる」と推測するでしょう。 これに対して「私の預金600万円の管理を委任します」という文書があれば対抗できるでしょうが、口約束ですと難しそうです。 贈与したケースでの「管理を頼まれていた」といえば贈与税がかからないことになってしまい、インチキを認めることになってしまうからです。 母から管理を依頼されてるのでしたら、通帳と印鑑を預って、引き出した都度に「何のために使用したか」程度のメモを残しておくとよいと思います。 仮にあなたが自分の預金を誰かに管理させていた場合には、預金通帳から引き出された金額についての使途は報告を求めるのではないでしょうか。その報告も必要なく、自由に使っていいというなら、他人から見れば「贈与」です。 介護施設では入所者の預金の管理をすることがありますが、これは施設に贈与したというよりも管理を委任してるといえます。 というように「自由に使っていいよ」と渡したものは贈与であり、持ち主の管理のしたで引き卸をしたり、必要な支払をしたりする事務を委任するのとでは違うわけです。 「この通帳から600万円引き卸して、先日買った不動産代金の残金の支払いをしてきて」と依頼されれば、通帳と600万円の領収書を、通帳の持ち主に返すわけです。 ここで「お前は、600万円贈与を受けたのだ」と云われたら溜まりませんし、領収書があるので対抗ができます。 色々なケースがあり複雑といえますが、本質的には税務署は「贈与だ」と言いたい立場で、納税者としては「はい、贈与です」というか「いや、贈与ではなく管理を依頼されてる」と対抗するかの違いです。 本例では、あなた名義の口座に入れた時点で「贈与」と推定されても、対抗手段がありません。 「はい、贈与を受けました」とするか「いやいや、違う」というかです。 「いやいや、違う」というためには、まずは、現金を母の口座に戻すことです。 その後、母との間で書面にて「通帳を預ける。預金の引き出しを委任する」という委任状を作っておけばいいのです。 銀行もその委任状を見せてくれという場合がありますので、その際に使用しましょう(キャッシュカード利用なら不要)。 幸いに国税庁長官は「贈与税が発生するとは思いもせずに、お金の移動をしてしまったというケースなら、すぐに戻せば贈与税はかけないよ」と通達してます。 「贈与税が発生するから、母の名義にすぐ戻した方が良い」というアドバイスは的確です。
お礼
御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。適切なアドバイスをありがとうございました。委任状が役に立ちそうです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>600万と少しだったのですが、母の生活費の足しにする… 例えば公共料金などがあなたの預金から自動振替になっていて、同居の母にも一部を負担してもらうために毎月必用な分だけ母の口座からあなたの口座に移すというのなら、別に問題ありません。 しかし、生活費というからには一度に何百万もの大金を移動する必然性はないわけで、これはやはり贈与と解釈される可能性が大です。 >戻さない場合、申告すべきなのでしょうか… どうぞ申告してください。 600万のうち、たとえば 100万が当座の生活費であったとすれば残り 500万が贈与税の対象です。 (500 - 110) × 20% - 25 = 53万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 その話が今年になってからなら、申告は来年 2/16~3/15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 去年の話なら、期限後申告なので延滞税が加算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >母の名義にすぐ戻した方が良いと言われたのですが… 生活費として当面必要な分だけ残し、残りは母に戻すことをお薦めします。 あとは、必要になったときにその都度引き出してくることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
適切なアドバイスをいただき、ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。ご回答いただき、ありがとうございました。税理士も無料相談があるのですね。今度相談してみようと思います。