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これは贈与税がかかりますか

昨年妻が自身の病院通いや妻の両親の世話のため、仕事を辞め退職金など(2000万円)の現金が入りました。 今年に入ってから、妻はそのお金を投資信託に預ける際に、私の給与のみでは生活ができないので、毎月の分配金が、私の給与が振り込まれ、公共料金が引き落とされる私名義の通帳に入金されるようにということで、贈与税のことなど考えずに、私の名義で投資信託を行いました(証券会社へ提出する書類は私が書きました)。 つい最近、知人から贈与税がかかるのではないのかと言われましたが、この場合でも贈与税がかかりますか? 私の名義の通帳といっても、ハンコも通牒もキャッシュカードも妻が管理しており、私は妻から毎月必要な分だけ小遣いをもらっています。 もし、贈与税がかかる場合、至急に妻名義に戻そうと思いますが、その場合は二重に税金が取られるのでしょうか?

みんなの回答

  • aiai_013
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回答No.2

贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。」 事になっており、「あげる・もらう」の両方があって初めて成立します。 ですから、自己判断のできない「赤ちゃんへの贈与」は、できないという学説もあります。(もらう意思表示をできない) >ハンコも通牒もキャッシュカードも妻が管理しており と言うことであれば、双方にその意思がなく、単なる名義借りで贈与税の対象にはなりません。 しかし誤解を生む可能性はあると思われます。 >至急に妻名義に戻そうと思いますが、その場合は二重に税金が取られるのでしょうか? もちろん、掛かりません。 参考に「贈与税について」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2278981

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>毎月の分配金が、私の給与が振り込まれ、公共料金が引き落とされる私名義の… 分配金を生活費目的で配偶者の口座に振り込むことは、贈与とはなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm しかし、投資信託そのものは財産の一つであって、夫婦の生活に必要不可欠なものでは決してありません。 これは妻から夫への立派な贈与です。 >私の名義の通帳といっても、ハンコも通牒もキャッシュカードも妻が管理しており… まだご結婚間もないお若い方かと想像しますが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。 税法ではあくまでも、夫の金は夫のもの妻の金は妻のものであって、夫婦間でも金銭の授受は贈与となります。 日々の生活のための口座はともかく、定期預金や株券、投資信託などは安易に配偶者名にしないようにしましょう。 >妻名義に戻そうと思いますが、その場合は二重に税金が… 錯誤があったとして、ただちに正規の方法に戻すなら、贈与とはなりません。 贈与税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm