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不当利得
質問です。 AB間で貸金契約があり、のちにその契約が錯誤無効になった場合、債権者だったBはAに対して不当利得に基づく現存利益の返還請求が可能なんでしょうか? Aが既に費消してしまった分については、Bは諦めるしかないんですよね…? それと質問ばかりになってしまって申し訳ないんですが、§703の「法律上の原因なく」という意味がそもそも分かっていないので「法律上の原因」とは例えばどういったものなのかも教えていただけると有難いです。
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質問です。 AB間で貸金契約があり、のちにその契約が錯誤無効になった場合、債権者だったBはAに対して不当利得に基づく現存利益の返還請求が可能なんでしょうか? Aが既に費消してしまった分については、Bは諦めるしかないんですよね…? それと質問ばかりになってしまって申し訳ないんですが、§703の「法律上の原因なく」という意味がそもそも分かっていないので「法律上の原因」とは例えばどういったものなのかも教えていただけると有難いです。
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