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民法に詳しい方、ご教授願います。
少しずつお伺いしようと思います。 1、2人の間で賭博を行い、負けた方に対して100万請求した場合、公序良俗に反する契約なので、その契約は無効で、払わなくていいのだと思いますが、もし負けた方が払ってしまった場合、その後で不当利得を理由に返還請求できるのでしょうか? 2、法人に慰謝料は請求できるのですか? 3、学校法人が、学生に娯楽を提供する目的でパチンコ場を建設する契約を理事と結んだ場合、この契約は有効ですか?それとも目的の範囲外として無効ですか? よろしくおねがいします。
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レポート? どこまで調べたか、書いたほうがいいよ。それと分けたほうがいいかも。 1.賭博ってのは実は、どこまでが賭博か決定できないことが多いです。「これができたら100万円」ってな話を比喩でしたとして、本当に相手がやって100万円請求されたらどうなるか、とか。これは支払義務が発生することもあります。判例もあると思うな。 トランプだとか麻雀は、たまに負けたほうが訴えるよ。ちょっとくらいの罪を食らったほうが楽だって場合があるから。でも、その場合でも普通、すでに借金しているわけでその借金が消えるわけじゃないですからね。バクチの最後の負けくらいは、問題にならないことが多いと思う。さらに訴えた人は、私的な制裁を受けるわけだ。 2.できますね。医療法人なんかは、最近多いよ。 3.学校法人が理事と契約するの? まあ、駄目でしょう。学生に娯楽を提供するってことがそもそも。どっかの大学で居酒屋を経営してたけど、あれは微妙だと思った。まあ、儲けが出過ぎなければいいのかも知れないけど。
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- ertydfgh
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1.不法原因給付の記述参照。 2.当然すぎますが… 法人は の間違いですか? これなら判例がありますね。 3.非営利法人 については、 法人の経済的基礎確立に役立つものであれば、目的の範囲に含まれ得る という一般論がよく例示されています が もちろん ここに至るまでの論証が必要です。
お礼
論証とか、難しい問題がありますね。 ありがとうございました。
- uoza
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民法の勉強はできるできないという結論より「争点整理」とそこからの帰結導きを軸とするのがベストだと思います‥。 1.これは708条にズバリ書いてあります。不法の給付は返還請求できない。クリーンハンズの原則で保護してもらえない。 2.たぶん、「精神」がないため、無理ということを訊いているのではなかろうか。 3.たぶん、理事の権限を越えた行為の問題と、学校法人の性質とパチンコ施設との競合問題と思う。 自力で争点整理してから相談するということを心掛ければ力がつきますよ。
お礼
708条見ました! 争点整理ですか、分かりました。 ありがとうございました。
お礼
大学1年なので勉強の仕方がわからないのです。 難しいですね。 ありがとうございました!