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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律上の原因がなくなる)

法律上の原因がなくなると不当利得返還請求は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 不当利得返還請求では、売り主が買い主に返還を求めることができますが、お金での返還も可能です。
  • 契約が無効となり法律上の原因がなくなった場合、買い主の所有権は売り主に移転します。
  • 売り主が返還を求める際、眼鏡の代わりにお金を返すことも可能ですが、所有権は売り主に残ります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"契約が無効になる前に眼鏡を紛失したり壊したりした、 または誰かに売ってしまって手元に無い場合はどうすれば いいんでしょうか? 不当利得返還請求で時価相当分返してもらえばいいだけですか?"   ↑ 民法703条に規定してあります。 「その利益の存する限度においてこれを返還する  義務を負う」 これは現存利益と呼ばれます。 従って、善意であることを前提に。 ・紛失したのであれば不問。 ・壊したのであれば、その壊れためがねを返せばOK。 ・売ってしまった場合は、その価格を返すことになります。 悪意であれば、704条により損害賠償責任を 負います。 余談ですが、現存利益について。 善意の受益者における金銭の返還について、利得した金銭が、 遊興費として消費した場合は現存利益に含まれず返還義務を 負わないとされているのに対し、 生活に欠かせない費用にあてられたときには、 現存利益があるとして、その分については返還義務を負うことになります。 これは、生活費は、利得がなくとも支払うはずのもので 本来自分の財産から出す分を節約したはずだから(出費の節約)、 現存利益があるという考えに基づいてます。 ”売り主が買い主に眼鏡を返してもらうのではなく、  眼鏡の代わりにお金を返すように求めることもできるんでしょうか?”        ↑ 出来ません。 買い主が誰かに売ったような場合には所有権の 帰属については対抗問題が発生することになるでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

3万とめがねを交換する契約が無効になっているのだから、相互返換する義務を負い、 既に所有する権利自体がない。2節目で既に間違えている。 で、返換をした上でどちらかが譲り受ければ、譲り受けた事により所有権が発生するだけ。