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事務所内装の経費処理について

所有しているマンションの一回に事務所を設け、事業を行っています。法人で事業を行い、そのマンションも法人所有の物件です。 この度、事務所の内装工事を3百万程度かけて行うことになりました。この場合、マンションの資本的支出となるのでしょうか? それとも、事務所の内装は単独の資産として、30万未満の資産は損金処理が可能でしょうか? また、一階の貸事務所を含めて3店舗のシャッターを取り替えます。 一台32万円。この場合も、資本的支出 or 単独の資産のどちらに該当するのでしょうか?3年以内の周期で行うものではありません。

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

工事前の状態と後の状態で判断します。 工事後の状態が全く変わらない状態なら「修繕費」 変わっている部分があるなら、変わった部分について資本投資と考えて資産計上します。 質問の例ですと シャッター取替 資産計上  照明器具の取替 資産計上 電気設備回路及び配線など増設 資産計上 給排水・空調設備の増設 資産計上 間仕切り壁等の増設 資産計上 既存の床・壁・天井部分の仕上材張替 修繕費 となるでしょう。 ご参考まで

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

内装は個別判断が可能です。シャッターは資本的支出です。

ryoutanpon
質問者

お礼

zorroさん、ありがとうございます。 その根拠になるような規定等を探しているのですが なかなか見つかりません。何度も申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか?

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