• ベストアンサー

賃貸で開業する時、内装など経費の計上はどうすれば?

賃貸で開業する予定です。 内装費とすれば基本的支出となると思うのですがこれを細分化して計上していいのでしょうか? たとえばうちの場合、トイレ、ミニキッチン、簡易シャワー室などをつけます。 これを付属費用込みにして20万円以内でそれぞれ領収書をきってもらって大丈夫でしょうか? 物件がリフォーム無しの状態で借りるため畳の入れ替えなどの費用も負担します。 この場合は修繕費で問題ないでしょうか? なるべく固定資産税のかからないようにしたいんです。 あまり細分化しすぎると税務署から指摘されたりしないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

賃借した建物に造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。 開業前に内部造作をしたものについては、開業時に資産計上して償却していくこととなり、畳の貼り替え等で開業前に修繕したものについては、開業時に修繕費として計上できます。 -------------------- 【タックスアンサー】 No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406.htm 【Web】 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法について http://sagae-tax.com/JunkBox/090108-tanin.html

ntakasi1976
質問者

お礼

ありがとうございます、とても参考になりました。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

基本的支出という言葉は有りません。資本的支出の間違いだと思いますが、これは自分が保有する資産について付加価値を与えることであって、賃借した物件に対して施す工事は新規の資産取得であって資本的支出ではありません。また、領収書を分けようが経理上別個に計上しようが、一つの建物に対する一連の工事として行っている以上、一つの資産ですから、勝手に細分化することは許されません。仮にそれを修繕費で計上したりすれば申告漏れとして課税され、加算税なども徴収されることになるでしょう。 次に、賃借物件に施す内装工事については、法人税や所得税と固定資産税で取り扱いが異なります。 法人税や所得税ではその費用負担をした者の資産の取得であり、工事内容によって建物そのものあるいは建物付属設備として計上する必要があります。建物部分の耐用年数については、建物の耐用年数によるか、その工事をした材質等によって判定することとされています。 http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20101018 固定資産税では、基本的に店舗の内装はだれが負担したかにかかわらず、その建物所有者の固定資産税の評価の対象になります。ただし、例外措置として、建物所有者が「固定資産税に おける償却資産の分離申告書」を提出すれば、賃借人が施した内装工事は建物の評価対象にならず、賃借人の償却資産として賃借人に課税される制度があり、この措置を利用するのが賃貸人の常識ですから、固定資産税は課税されます。 http://www.ha-net.co.jp/doc/fudosan/sisanzei/index.html

ntakasi1976
質問者

お礼

資本的支出ですね(汗)。 全くの素人で春の開業に向けて勉強中です。 税理士か会計士さんにお世話にならないと難しいですね。 その際に的を射た質問ができるようにがんばります。