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法人税
法人税 所得税だと10万円未満の固定資産を購入したら 一時に全額必要経費にしないといけないですが 法人税の場合、減価償却自体任意?ですよね? 一括で損金にしてもいいのはわかりますが 10万円未満のでも一括で損金にしないで、普通の資産と同じく 減価償却することもできますか?
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法人税法においては「少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができる」としています。 ですから償却資産として計上し減価償却する事も可能です。 ただし、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をするような処理の変更は出来ません。 注意しましょう。
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- hue2011
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回答No.1
10万円未満の固定資産? そいつは固定資産税を払うようなものなんですか。 固定資産税払いたいんですか。 固定資産にしてしまったら、全額損金というわけにはいかんです。 普通の資産と同じく減価償却、という意味も分かりません。 普通の資産というのは商品のはずです。購入して自分が使うものではありません。売るものです。 通常購入して使うものは「備品」といい備品台帳で管理します。そうしないと面倒です。資産の訳がないのです。備品だったらいつ壊れても構いません。 10万未満のものは通常備品扱いします。償却資産なんかにしたら帳簿上も数年引きずりますし固定資産税を払う必要があり、いいことはなにもありません。 固定資産だから減価償却するのです。そして償却期間は生命を保つ必要があるのです。 質問上なんか勘違いしているのじゃないかと考えて書きます。