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事務所の待ち受けスペースのマッサージチェア30万円
来客用の目玉として、30万円のマッサージチェを事務所に置こうと思います。 10万円未満であれば少額資産として損金算入できたかと思うのですが、30万円のマッサージチェアは減価償却がひつようでしょうか? また、減価償却する場合定額法で何年でしょうか? リースではなく、3年分割(個人として割賦で買う)にして毎年の支払いを10万円未満にすれば少額資産として損金できるようなスマートな会計処理方法はありますか?
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