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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修繕費か固定資産かの区分について)

修繕費か固定資産かの区分について

このQ&Aのポイント
  • 当社では機械設備の部品を交換した場合は修繕とみなして修繕費としています。
  • 法人税基本通達に従うと、部品交換は修繕費に該当し、資本支出とはみなされません。
  • ただし、部品交換が3年以内かつ20万円以下の場合は、少額又は周期の短い費用として損金経理が可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

同じ部品が劣化するので取り替える ・・・・ 修繕費です。 資本的支出は、引用の通達にもあるように、 (1)物理的なプラスアルファ (2)用途替のための造作 (3)グレードアップ など、物理的価値や使用可能期間を延ばすものをいいます。 この場合の「使用可能期間」というのは基本的な構造のことですので、消耗部品を取り換えたら当然にそこは新しくなりますが、基本構造について耐用年数が伸びるわけではありません。 例えば、車のガラスが割れて新しくしても、凹んだバンパーを新品に変えても、車の耐用年数は伸びないでしょ。 機械全体から見て、センサー部分は単なる消耗品でしょうから、修繕費でいいと思いますよ。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 取り換えが5年周期の場合も修繕費でしょうか?となると通達の3年以内とはどのように解釈すればよいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • erimochic
  • ベストアンサー率14% (51/363)
回答No.2

私もこれは修繕費と考えます。 これらの通達はまず、7-8-1に掲げる 「改造等に該当するか」 を考え、 「改造等に該当する」場合、7-8-3に掲げる a)「20万円未満」 b)「おおむね3年未満」 いずれかに該当するなら7-8-1にかかわらず修繕費とすることができる。 という通達になっているため、ご質問の機械設備の部品交換については 7-8-1で「改造等に該当するか」で特に改造や性能向上には該当し ない、つまり部品の交換で修繕費となり、7-8-3まで考慮する必要 はない、ということです。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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