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倒産した相手からの未回収金
個人事業で青色申告をしています。 今年の5月に取引をしていたA社がうちへの支払いを残したまま6月に倒産してしまいました。 こういう場合は貸倒損失という扱いにしてよいのでしょうか? 1年経過していないといけないのでしょうか?
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noname#78412
回答No.1
「倒産」とはどういうことでしょうか。倒産と呼ばれるものには法律上、破産、民事再生、更生、任意清算などの制度があり、そのほかに夜逃げや自殺などもあります。どのような形態なのかによって判断が異なります。 具体的にどのようなことがおきたのかを確認して、まずはそれぞれに応じた回収努力をする必要があります。例えば破産なら裁判所や破産管財人から債権申出書の提出が求められますので、その申し出をしたうえで分配を待つことになります。そういった手続きを踏まえたうえで、最終的に回収できないことが確定した金額がはじめて貸倒損失になります。倒産=貸倒れではありません。 詳しくは、税理士などの専門家や国税局の相談窓口に相談して確認してください。ただし税務当局は税務上の処理しか答えてくれませんから、債権回収についてのアドバイスは受けられません。回収に関しては弁護士や司法書士などの民法の専門家に相談してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
お礼
大変助かりました。 ありがとうございます。