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取引先が倒産。翌期支払い分を含んだ源泉徴収について

昨年分の確定申告書を作成している段階です。 個人事業主で青色申告しています。 取引先が年末に倒産し、12月〆分までの売上があります。 (末締め翌月払いで毎月源泉徴収されていました) 倒産した取引先から届いた支払調書に12月〆分を含めた金額が書かれており、 通常なら売掛金が支払われたて源泉された時にはじめて帳簿に記述するものだと思うのですが、 年をまたぐので、この場合、どのような仕分けになるのかわかりませんでした。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • korginzo
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

通常の企業会計ですと 債権回収が不能の状況なら 借   方     貸   方 ------------------------------------ 売掛金 XX+YY  売り上げ    XX             仮受け消費税   YY ------------------------------------ 破産更生債権 XX+YY  売掛金 XX+YY   ------------------------------------ 不能が決定時に 貸倒損失 XX+YY  破産更生債権 XX+YY   だと思いますが、、。

参考URL:
http://www.kanjyoukamoku.com/hasannkouseisaiken.html
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業主で青色申告… 具体的にどんなお仕事ですか。 >毎月源泉徴収されていました… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >通常なら売掛金が支払われたて源泉された時にはじめて帳簿に記述するものだと… 青色申告でも特に「現金主義」を届け出てあるのですか。 普通に発生主義なら、23年の売上に呼応する所得税は 23年分ですよ。 未入金分は「売掛金」のまま年越し。 未払の源泉税は 【事業主貸 100円/未払金 100円】 で良いです。 申告の際には、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf の○51 「未納付の源泉徴収税額」欄です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm