• ベストアンサー

FX 青色申告

外国為替証拠金取引に関する損失は、店頭取引の場合、繰り越せないが、「事業所得」として青色申告をした場合は、その損失額を翌年以後繰越すことができると聞いたことがありますが、 2007年や2008年に損失があった場合、いまから青色申告はできるのでしょうか? 青色申告にする為の届出は、いまからでは間に合わないですか? 青色申告のための届出は、事業開始から2ヶ月以内ときいたことがありますので、無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「事業所得」として青色申告をした場合は… 「事業」としてやっていますか。 事業とは、他人から預かったお金を運用することです。 自分のお金を動かしているだけなら、「譲渡所得」または「雑所得」ですから、そもそも青色申告の対象にはなりません。 青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかです。 >青色申告のための届出は、事業開始から2ヶ月以内ときいたことが… 「事業」としてやっているにしても、そのとおりで無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

puyan2007
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A