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取引先の倒産による確定申告の処理などのことについて

こんにちは 弊社は12月末決算です。個人事業です。 平成25年度に商品を仕入れで購入しまして、商品は取引先でストックしていただきました。(現金支払い済み) 平成26年度に取引先が倒産しまして、回収不可となりました。 この場合、平成26度の確定申告に貸倒引当金として計上してもよろしいでしょうか? *知り合いの話では平成26年度に計上する場合、平成25年度の確定申告を 修正申告しないといけないと言われましたがそうなんでしょうか? 宜しくお願いします。 ちなみに平成25年度に仕入れとして計上していました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BKgfsnd
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回答No.2

26年度で貸倒損失を計上できると思います。 商品を預けているということは、商品引渡請求権を有しているということです。相手方が倒産により引渡しに応じることができなくなったということは、債務不履行による損害賠償請求権などの金銭債権が貸倒れになったことでもあります。この金銭債権は、貸倒損失の要件を満たしていれば、貸倒損失の発生年度に税務上損金算入できます。 「倒産」がどのような倒産なのかにもよりますが、おそらくは貸倒損失処理できると思います。

gbb2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

貸倒引当金は貸付金や売掛金などの金銭債権(お金で回収するもの)について計上するものです。 質問の場合、回収するのは金銭ではなく商品ですから貸倒引当金の対象にはなりません。 >*知り合いの話では平成26年度に計上する場合、平成25年度の確定申告を修正申告しないといけないと言われました 意味不明です。相談するのであれば素人ではなく専門家である税理士にしましょう。

gbb2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

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