- 締切済み
個人事業主(青色申告事業者)の株式譲渡益処理について
今年の4月から青色申告事業者(個人事業主)になったものです。 初歩的な質問で申し訳ありません。 事業者になる以前に購入していた株式を3月(事業者登録以前)に売却し、利益が出ました。(特定口座にしていませんでした) この場合、青色申告とは別に、個人の確定申告をするべきなのでしょうか、それとも、青色申告書に記載するのでしょうか また、青色申告で記載する場合、 仕訳はどのようになるのでしょうか、ご教示いただければと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
株をやっている方なら、株の利益は申告分離課税であることを理解しておられる前提で、#1では簡単にしか書きませんでした。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2240.htm 「雑所得」も「一時所得」も給与所得や事業所得とおなじ『総合課税』の一部門で、株の譲渡所得とは関係ありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm 『確定申告書 B(分離課税用)』には、総合課税となる所得のほかに、 「分離課税による収入および所得」 を書き込む用紙が 1枚増えていますので、そこに書き込みます。 その書き込みのための計算書が「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」で、これも記入します。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
dixon1さん こんばんは 個人事業主の場合、株を売買する事を業としている(つまり株の売買=個人事業主の売上)と言う場合以外は事業と関係ない事業主の所得と考えます。言ってしまえば一時所得扱いです。 一時所得は色々な理由で起こりますが、確定申告する場合は事業所得と一緒の申告書に記載して提出します。#1さんの言われる通り、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等を記載する事になります。そして所得額は「雑所得」(だったかな??)の欄に記載します。 詳しくは税務署でお聞きください。年明けからは税務署も忙しくなってきますから、なるべく早めに聞かれると良いでしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事業者になる以前に購入していた株式を3月(事業者登録以前)に売却し… 税金は年単位で計算しますから、開業前かあとかは関係ありません。 >青色申告とは別に、個人の確定申告をするべきなのでしょうか… 申告は 1度で済みます。 「確定申告書 B(分離課税用)」を使用します。 >仕訳はどのようになるのでしょうか… 分離課税ですから、「青色申告決算書」には出てきません。 事業の決算書とは別に、 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」 その他必要書類を作成します。 国税庁のサイトで、申告書の作成ができます。 必要な書類はすぐ分かるようになっていますから、そのまま印刷して、提出すればよいです。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei2.htm
お礼
はっきりと理解できました。 ありがとうございました!