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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告でFXの損失を所得と相殺できる?)

青色申告でFXの損失を所得と相殺できる?

このQ&Aのポイント
  • フリーランスの個人事業主が青色申告する際に、FXの損失を所得と相殺できるのか疑問があります。
  • サラリーマン時代の経験から、利益がある場合には確定申告が必要でしたが、個人事業主としての青色申告でも同様に損失を申告するのか不明です。
  • また、デイトレーダーの場合は本業として認識されるため、損失を相殺することができるのか疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >雑所得扱いなのでダメですよね? はい、そう考えていただいて”おおむね”間違いありません。 ただ、正確には「いわゆる国内FXなら事業所得扱いでもダメ」です。 ***** (詳しい解説) FXの利益に対する課税は、いわゆる「国内FX」と「海外FX」でルールが違うのですが、ここで述べるのは「国内FX」のルールです。 「国内FX」の利益は、以下の国税庁の記事にありますように、【事業所得】【譲渡所得】【雑所得】のいずれかの所得に区分されます。 そして、どの所得に区分されても【申告分離課税】の対象になります。 『所得税……外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm >2 課税関係 >(1) 差金決済による差益が生じた場合 > 【他の所得と区分し】、「先物取引に係る雑所得【等】」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(【申告分離課税】)。 > なお、「先物取引に係る雑所得【等】」とは、一定の先物取引による【事業所得】の金額、【譲渡所得】の金額及び【雑所得】の金額の合計額をいいます…… 記事中にも説明がありますが、【分離課税】ですから、いわゆる「フツーの請負仕事の利益」など【総合課税】の対象になる「事業所得」とは損益通算が【きません】。 ちなみに、いわゆる「海外FX」の利益は、「雑所得」でも「事業所得」でも【総合課税】の対象なので、【他の総合課税の所得】と損益通算が可能です。 (参考) 『所得税……損益通算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm >(注) >6 【申告分離課税の】先物取引に係る雑所得【等】の金額の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得【等】以外の所得の金額との損益通算はできません。 > また逆に、先物取引に係る雑所得【等】以外の所得の損失も、先物取引に係る雑所得【等】の金額との損益通算はできません。 >……個人事業主になっての青色申告でもFXに関する申告はサラリーマン時代と何らかわらないという認識でいいのでしょうか? はい、「何年もFX一本で食べている(他の収入はない、貯蓄の取り崩しもしていない)」というような状況でもない限り、「サラリーマンの小遣い稼ぎ」と同じような扱いになると思います。 ちなみに、「(ある儲けが)事業所得か?雑所得か?」は、昔から「国(≒国税庁、国税局、税務署)」と「納税者」の間で揉めることが多い”あるある”で、FXがまだない頃には「先物取引」でよく揉めていました。 最近では、以下の事例が参考になります。 『裁決事例集 No.79 >> (平22.2.16、裁決事例集No.79)|国税不服審判所』 http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/15/index.html ※「3 判断」の「(1) 法令解釈」と「(3) 判断」を読むと国側の考え方(法令の解釈の仕方)の参考になります。 ※お役所はたいてい「前例主義」ですから、納税者と直接向き合う「税務署の職員さん」も、こういった過去の事例に倣って対応しているはずです。 (参考) 『税務署の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm 『国税庁の紹介……納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm >ちなみに、もしFXが本業のデイトレーダーの個人事業主さんだったりすると、これが本業になるから雑所得扱いではなく、本業の所得として色々損失を相殺できたりするんでしょうか? 上記のとおりです。 >その場合開業届には「デイトレーダー」とかでの届けがあればいいんでしょうか? いえ、「国税不服審判所」の判断の通り、「開業届」のような「形式」ではなく、あくまでも【実態】で判断されます。 (参考) 『個人事業主で事業内容に変更・追加があった場合は届け出が必要か?(2015年11月25日)| 幸呼来[さっこら]ブログ』 http://sakkora.net/18018.html 『知らなかったでは済まない?FXは個人事業として青色申告できるか?|日本FX会計株式会社』 http://fx-tax.net/fx-blue-return20100813/ >私は個人事業主ですが本業がこれといってない、何でも屋みたいなものでいろいろなことをやって小銭を稼いでいるタイプなので、FXや株もある意味本業の1つではあるため、所得と相殺できたら一番いいんですが。 「個人」では”ほぼ”不可能ですが「法人」ならば問題なく損益通算できます。 ただ、「法人化したことによるデメリット」を(節税の)メリットが上回らないと意味がないですが…… ちなみに、FXでも必要経費は申告できます。(私もちゃんと申告してました。)

root85
質問者

お礼

詳しく記載いただきありがとうございます。 やはりダメなのですね。 リンク記載いただいたページを参照して勉強したいと思います。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。訂正です。 誤)ちなみに、いわゆる「海外FX」の利益は、「雑所得」でも「事業所得」でも【総合課税】の対象なので、【他の総合課税の所得】と損益通算が可能です。 正)ちなみに、いわゆる「海外FX」の利益は、【総合課税】の対象なので、【事業所得ならば】損益通算が可能です。 --- あと、専門的なことなので無視していただいてもかまわないのですが、「退職所得」や「山林所得」のような【分離課税】の対象になる所得も「損益通算」の対象なので、用語の使い方が適切ではありませんでした。 つまり、「分離課税だからダメ」ではなく、【先物取引に係る雑所得等】は【他の所得と区別しなければならない所得なので】「先物取引に係る雑所得等【以外の所得】との損益通算はできない」というように言わないといけなかったということです。

root85
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • seble
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回答No.1

事業損失(経費)との相殺はできません。 本業のデイトレーダーというのは証券業法の許可を得た事業所だけです。 個人のデイトレーダーは事業とは認めてもらえません。経費も原則不可です。

root85
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人投資家の方でもNGなのですね。ありがとうございました。

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