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貸倒について

青色申告の個人事業者ですが、取引停止後1年以上経過しても売掛金の回収のできない得意先があります。得意先の所在は既に分からず、連絡も取れません。形式上の貸倒の処理により備忘価額1円を残して損失計上をするか回収不能額全額の計上をするかどうすればいいでしょうか?

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  • yosifuji20
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回答No.2

実務的に当期は1円を残して残額は貸し倒れにします。 その1円は翌年に貸し倒れ償却をします。この時たとえ1円が否認されたとしても、それで増える税額はゼロです。従って税務署は何も言いません。 これは私がある会社で実際に採用していた方法で、国税局の調査でも何の指摘もありませんでした。 こうしないと1円の残がたまってしまうので、いつかは償却をしないといけないですね。その実務的な方法というわけです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>備忘価額1円を残して損失計上… で良いです。 「青色申告決算の手引」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/36.pdf に書いてあります。

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