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後月追加になったアルバイト代の所得税

7月分のアルバイト代(日払い)の支払いを間違えました。 8月に追加分のみを支払うのですが、所得税はどうなるのでしょうか。 訂正前の金額だと所得税はかからないのですが、訂正した金額だと所得税がかかります。でも追加分は1,000円程度なので所得税はかからないと考えていいのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

年末調整は行う義務がありますが、それ以外の方法で予め処理しておきたいのであれば、8月の支給時に改めて7月分との合算額を見て源泉を徴収するしかないかなと思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

甲欄の対象者であれば、追加分1,000円(程度)は88,000円未満ですから、源泉所得税はかかりません。(源泉徴収の時期は現実の支払のときですから、8月に支払う分は7月の支払額と別に計算します。→下記URL参照) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm 年末調整は、今回の支払の間違いとは関係なく、年末調整の対象者であればする必要があります。→下記URL参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ということで、8月は単に1,000円(程度)をそのまま支払えばいいと思います。

回答No.1

少額であれば7月分は既に支払済みなので、それで一旦確定させて、8月の支給に足して所得税を見ては如何でしょうか。 最終的に年末調整を行えば、そういった矛盾は解消されますので。

7123cerica
質問者

補足

回答ありがとうございます。 間違えた方は8月の給料はないのですが、年末調整以外で処理する方法はあるのでしょうか。

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