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アルバイトの所得税について、質問です。

アルバイトの所得税について、質問です。 医療系の日給のアルバイトをしています。 7日働いて15万円の収入に対して、所得税10%引かれると言われました。 高いな・・・と感じたのですが、この程度なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

所得税の税率などは#1の方が仰ってます。 事業所(給与を支払う側)は支払う給与所得者(この場合はご質問者様)の年間所得を予め予測して所得税を納税しなければなりません。 通常は毎年4月~6月の給与を基準に年収を算定し、所得税の計算を行います。 しかし、アルバイトなど正規の社員で無ければ、この年間所得を予測することは困難になるケースが多いので、一律で10%を減じるケースが多いようです。 短期のアルバイトへの給与は所得税を差し引かない場合もあるようですが、その場合は給与所得者が自分で納税する義務が生じます。 仮の納税なので、確定申告すれば納めすぎた税金は還付されますよ。 そのためにも給与明細は捨てずに保管しておいてください。

aaanaak
質問者

お礼

なるほど・・・ とりあえず10%を差し引いていることかもしれないってことですね。 給与明細をもらってないので、アルバイト先に連絡してみます。 ありがとうございました★

その他の回答 (4)

  • masaya27
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

日給のアルバイトは給与ではなく報酬という形となるため一律10%だそうです。 報酬である場合、年間38万円基本控除されるそうなので38万円を超えない場合は確定申告にて戻ってきます。 当方税理士ではないため、なにか間違いがあればどなたか訂正お願いします。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

その仕事をする為に資格が必須であるような職種の場合 (○○士というような) アルバイトと言っても賃金ではなく報酬・料金である場合があるので 源泉徴収が必要な報酬・料金は 一回の支払いに対して 100万円以下は10%、100万円を超える分については20%+10万円が税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm 報酬・料金の場合は確定申告で給与とは違いますので 注意が必要です。 給与の場合、年末に源泉徴収票が支払う人から発行されますが 報酬・料金の場合これが支払調書になります。

aaanaak
質問者

お礼

資格の必須な仕事です。 回答をいただいて調べてみたのですが、報酬・料金である場合かもしれないです。 明細をもらっていないので、もらえるように連絡して、このことも聞いてみようかと思います。 給与でなくて報酬・料金・・・初めて知りました。 ありがとうございました★

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>医療系の日給のアルバイトをしています。 7日働いて15万円の収入に対して、所得税10%引かれると言われました。 高いな・・・と感じたのですが、この程度なのでしょうか? 高いです。 直ちに勤務先へ「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して下さい(※)。 そうすれば天引きされる所得税がうんと安くなります。 退職日(最後の勤務日)までには提出しましょう。 ※働く者は勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならないと決められています。 【根拠法令】第百九十四条第一項 この申告書の用紙は勤務先の経理部に備えてあるはずですからもらって下さい。なければ税務署へ行けばもらえます。 また国税庁のサイトからプリント・アウトする事もできます。↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

aaanaak
質問者

お礼

給与所得者の扶養控除等申告書・・・ サイトを見ればそういえば前の勤務先で年末にそのようなものにハンコを押してました。 ありがとうございました★

noname#222486
noname#222486
回答No.1

所得税は(5%~40%)年収で決まります税率は以下の通りです 195万円以下 5% 195万円超 10% 330 〃 20% 695 〃 23% 900 〃 30% 1800 〃 40% 質問者さんの場合は月給が15万円今後も変わらないのであれば年収は180万で5%といことになりますが、今後の残業などで195万を超える可能性もあります、5%で後から10%でしたといことになると追徴になってしまいます。月々の所得税はあくまでも概算で所得税の決定額ではありません。毎年12月に年収が決定後に年末調整を行い最終決定をし、とりすぎていれば12月に還付されます。

aaanaak
質問者

お礼

今後の収入次第ということですね。 分かりました、ありがとうございました★

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