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アルバイトの所得税について

二十歳学生です。 4月から初めてアルバイトをしています。 知識不足で申し訳ありません。 解答よろしくお願いします。 4月分の給与を貰いましたが、給与34000円から1200円の所得税が引かれていました。 確か8万円以下であれば所得税は掛からないはずなのですが何か行なわなくてはいけない手続きがあったのでしょうか? 今からでも間に合うでしょうか? また、その手続きをしない場合でも確定申告をすれば払いすぎた所得税は返金されるのでしょうか? 初めての事で分からない事だらけですがよろしくお願いします。

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  • multiface
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回答No.1

確かに88,000円未満なら所得税はかかりません。 ただしそれは、扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出している、税額表の甲欄適用の人だけです。 これが提出してない人は乙欄適用となり、その月の社会保険料控除後の額の3%が所得税として源泉徴収されます。 今から申告書を出せばその月から(今なら5月分)から甲欄適用となりますが、会社の給与系システムの取り扱い如何ではもう1ヶ月ほど先になることもあります。 この書類を出すこと自体は会社の事務担当者に訊いてみてください。 手続きなしでも確定申告で年税として払いすぎた分は戻ってくるので、その点はご安心を。 まあ、利息のつかない預金をしているくらいに思ってください。

m0322
質問者

お礼

丁寧に答えて下さってありがとうございます。 まだ間に合うことや、確定申告で戻ってくる事を知って安心しました。 早速バイト先に聞いてみたいと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>確か8万円以下であれば所得税は掛からないはずなのですが 「88000円未満」ですね。 >何か行なわなくてはいけない手続きがあったのでしょうか? バイト先から「扶養控除等申告書」をもらい、住所、氏名を記入、印鑑を押して提出します。 >今からでも間に合うでしょうか? 間に合います。 前に書いた書類を出した翌月から、所得税引かれなくなるはずです。 また、引かれすぎた所得税は、年末調整といって12月に精算し還付してもらえます。 >その手続きをしない場合でも確定申告をすれば払いすぎた所得税は返金されるのでしょうか? そのとおりです。 「扶養控除等申告書」を出さなければ、それで大丈夫です。 なお、通常、年間103万円以下なら所得税かかりませんが、貴方の場合勤労学生控除という控除を申告すれば、130万円以下なら所得税かかりません。 ただ、103万円を超えると、親が扶養控除を受けられなくなり、親の税金が上がるので注意が必要です。

m0322
質問者

お礼

ありがとうございます。 アルバイトと言っても知らなくてはいけないことが沢山あるのですね。 これから就職に向けて税金の事などもっと調べてみたいと思いました。 分かりやすく教えて下さってありがとうございました!