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アルバイトと所得税

父親の扶養に入っている20代の者(学生ではありません)です。 12月頭からアルバイトを始め、今日初めての給料日を迎えました。 給料自体は3万円程ですが、そこから900円程所得税が引かれていました。 アルバイトで給与も3万円と少ないのに所得税…?と思ったのですが、年末から仕事を始めたために扶養控除申告書を出していないからでしょうか? 親から「アルバイトなのに引かれるのはおかしい」など色々言われ、アルバイトで所得税が引かれるのも初めてなのでよくわかりません。 どういう仕組みでこうなったのか、また今後どういうことをしていけばいいのでしょうか。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>アルバイトで給与も3万円と少ないのに所得税…?と思ったのですが、年末から仕事を始めたために扶養控除申告書を出していないからでしょうか? そのとおりです。 「扶養控除等申告書」を出さなければそうなります。 給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」の「甲欄」「乙欄」に書かれている額です。 「扶養控除等申告書」を出せば、「甲欄」の額が適用され、88000円(月収)未満なら所得税は引かれませんが、そうでないと「乙欄」が適用されたとえ1000円でも3%の所得税が引かれます。 なので、3万円なら900円の所得税が引かれます。 >親から「アルバイトなのに引かれるのはおかしい」 おかしくありませんよ。 バイトであろうと、パートであろうと、正社員であろうと「所得税法」にそって所得税の徴収手続きが適用されますし、所得が多ければ税金は納めなくてはいけません。 >また今後どういうことをしていけばいいのでしょうか。 バイト先に「扶養控除等申告書」を出したい、と言い用紙をもらいだしてください。 そうすれば、来月から88000円未満なら所得税引かれません。 また、来年、税務署に確定申告をすれば、今年の年収が103万円以下だったなら全額還付されます。 確定申告には、会社からもらう源泉徴収票(来年初めにもらえるでしょう)、印鑑、通帳が必要です。

pon47gk
質問者

お礼

ありがとうございます。 3%でも今の私には大打撃なので、今度扶養控除等申告書をもらってきます。

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