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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税について教えてください。)

所得税について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 毎月の所得税で取りすぎた分が確定申告で戻ってくるのか
  • 所得税を戻してもらうための財源はどこから出ているのか
  • 所得税の還付は個別に言われないと返ってこないのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

NO5です。 理解の助けになれたようで、回答を付けた者としてうれしく感じます。 長文だったので、読むのが大変だったでしょう。 追加質問「3月に辞めてしまう人への還付はどうなる」は、先の回答で述べた「明細書を税務署に提出して、直接本人に還付してもらう」方法があります。 事務的なことですが、会社保存の帳簿(源泉徴収簿)のすべてを税務署に提出しなくても、一人の分だけ直接本人に返してもらうことが可能です。 会社に資金があれば、会社が立て替えて還付してしまい、同時に税務署に「残存過納額の明細書」(今まで明細書と述べてきたものです)を提出するさいに、会社が受領できるように本人から委任状を貰っておけば済みます。

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「うちには財源がないので少しずつ返す。」 という発言が言葉足らずなのです。 「還付するお金を立て替えて支払う資金がないので、本人から徴収した本年分の源泉所得税を、税務署に納付しないで、還付金として返す」 という話です。 と言っても「?」でしょうから、以下ご説明します。 分かりにくいかもしれませんが、ゆっくりお読みいただければ、理解できると存じます。 1、源泉所得税は給与を支払った日の翌月10日までに税務署に納付します。  つまり「天引きした所得税が多すぎたので返す」ことになっても会社にはお金がありません。 何かに使ってしまったというのは間違いで「税務署に納付してしまってある」というのが正解。 2、年末調整をして、本人に還付するお金が発生した場合には、二つの還付方法があります。  A税務署に明細書を出して、本人に直接還付してもらう。  B今後、本人の給与から差し引く所得税を還付金とする。 3、上記のAは分かりやすいのですが、Bは還付金を受け取る従業員からすると「よくわからん」事が多いのです。  そこで例を挙げて説明します。 例 平成26年中に給与から源泉徴収されていた所得税額の合計が60,000円の人がいるとします。 この方の年末調整をした結果還付金が30,000円でました。 この方に還付する資金源となる所得税は、すでに税務署に納付してありますから、会社にはありません。 あるとしたら「26年12月分」給与から天引きした5,000円です。 そこで、まず12月分から天引きして、まだ税務署に納付してない5,000円を本人に還付します。 還付残は25,000円です。 この方は年間6万円の所得税が源泉徴収される方ですので、毎月5,000円源泉徴収されてきており、平成27年分も同様に源泉徴収されます。つまり「毎月の給与から天引きされる所得税が5,000円」というわけです。 会社では、平成27年になってから支払う給与から5,000円を徴収するのですが、同時に「これを税務署に納付しないで、本人に還付する」ことをします。 1月分からは5,000円天引きして、5,000円返します(給与明細上は5,000円天引きされて、5,000円還付される)。 還付残は20、000円になります。 2月分からも5,000円天引きして、5,000円返します。 還付残は15,000円です。 以下同様にしますと、3月での還付残が10,000円、4月での還付残が5,000円、5月分の給与が支払いされた段階で還付残がゼロ円、つまり「年末調整によって発生した還付金30,000円が全額還付された」ことになります。 27年になってからの給与からの天引き額が少ない人ですと、26年の年末調整で発生した還付金を全額受け取るのに半年以上かかってしまうとか、1年経っても還付金が全額受け取れないというケースも出ることになります。なにしろ「本人の給与から天引きした所得税額を還付金の資金とするやり方」なのですから、そうなってしまうのです。 先に「明細書を税務署に提出して本人に直接還付してもらう」方法があると述べました。 この方法ですと上記のような「還付金額を受け取るのに3か月以上かかる」ことはありません。 会社によっては「年末調整の還付金については、会社が立て替えて還付してしまう」ところもあります。 その後「明細書を税務署に提出して本人に還付」する手続きを取る際に、本人から受け取りの委任状を貰って「会社に還付金を振り込むように」してもらいます。 すると会社が立て替えた還付金が税務署から会社の口座に振り込みされるのです。 4、不信感について 上記のように「年末調整の還付金の精算手続き」は結構面倒なのです。 そして、経理事務を経験してて、年末調整の処理を理解してる人ぐらいでないと、パッと説明されて「ホイホイ」と理解できない点もありますし、説明する人が言葉足らずですと、ご質問者のように不信感を抱く原因になります。 「資金がないって、給与から天引きしたお金を何かに使ってしまってるんかしら。横領じゃんね」となってしまいます。 他の回答にもあるように「何かに使った」と言えばその通りですが使い途は「源泉所得税として税務署に納税した」のですから、邪な出金ではないのです。むしろ義務を果たしてるわけです 年末調整の手続きそのものを全部説明しないと、「おかしいではないか」というご質問者の疑問が晴れるレベルにならないかもしれませんが、質問文を読んでる限りは、源泉納税義務を正確に果たしている会社だと思います。 5、 明細書を税務署に出して本人に直接還付する方法をとるのが会社としてもその後の給与から天引きした額を本人に還付するという「ちょっとわかりにくい」手続きを何か月もしなくてすみます。 ここで「明細書を税務署に提出する」とは、源泉徴収簿という会社保存の帳簿の写しを税務署に提出する必要があるのです。 税務署では当然審理してから還付しますので、審理担当者からあれが違うこれが違うといわれるのが面倒だと考えて「今後支払う給与から天引きする所得税額を還付金の資金にする」方法をとる会社があるのです。 6.財源がない?  税務署に財源がないのではありません。 「年末調整によって発生した還付額を会社が立て替えて支払う財源がない」ということです。 実はこのようないいわけをしなくても、会社が年末調整によって発生した還付金を立て替えて支払う義務はありませんし、立て替えて支払う事自体が経理処理としては「しない方が良い」方法です。 つまり、あなたの会社は「まっとうな会社」です。

ruri1224
質問者

補足

ありがとうございます♪すごくわかりやすく書かれて税金などに疎い私でも納得しました。 一点お伺いしたいことがあって・・ただ。。3月で寿退社される方がいるのですが・・この方は勤めて三年半なのですが・・ 今まで年末調整でお金が戻ってきたことはなく、今年の1月から私と同じように1月の所得に応じてひかれた1月の所得税と同じ金額が戻ってきているようです。 たぶん。。このままだと2月。3月、4月分で。。残りはどうすれば還付してもらえるのでしょうか?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

年末調整して正しい所得税額に清算されてますので、源泉徴収税額0円というのは、その年の所得税が0円だったということです。年収103万円以内なら0円ですので、計算は合っていることになります。 毎月天引きされていた源泉所得税は仮の税額であり、これは収入金額と扶養人数(会社に提出した書類による)によって一律決まります↓ https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm これを年末段階で正しい所得税額を算出し、差額を清算することになります。 あなたの場合は全額還付されるので、12月か1月の給与で還付金があるはずです。これはそういう項目で書かれることもあれば、所得税をマイナスにすることで表記する場合があります。あなたの場合は後者だと思いますよ。1月の収入金額を上記URLの月額表から税額を見て、それと還付金を相殺されてるか確認してみてください。1月は源泉所得税額が0円で、去年の源泉所得税全額を還付されてそのままマイナス表記になっているものと思われます。 よって、正しいかと。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.3

あなたが勤めている会社では年末調整を会社が行ってくれていますね。 その結果が、1月の給与に反映されます。 つまりあなたの場合は、所得税の還付は1月給与ですでに行われていることです。 源泉徴収票の「源泉徴収額」が「0」というのはあなたは昨年は所得税を1円も払っていない。先に給与から取られた所得税は全て還付されたと言うことです。 年末調整と確定申告を混同されている方が多いのですが、通常会社に勤めている人は確定申告の必要はありません。会社が年末調整(会社が行う確定申告)を行ってくれるからです。 複数のところでパートをしているとか、高額の医療費がかかったとか、住宅ローンがあるとか、それを会社の年末調整で行っていなかった場合に、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。 いずれにしても、源泉徴収額の1部が戻ってくるわけですから、源泉徴収額が0の場合は、何も戻ってこないので、確定申告をやっても意味がありません。 税務署にお金がないから、少しずつ返す・・・どこの税務署がそんな馬鹿なことを言ったのでしょうね。そんなことをやったら国家の税法は破綻してしまいます。昔の専制政治ですね。 国税庁のホームページに源泉徴収票の読み方、所得税の計算法、年末調整と確定申告などに関する解説がありますから、少し勉強してみて下さい。 確定申告は、この源泉徴収額がある人しか行えません。 たとえば あなたの場合は、税金を払っていないのだが、これ以上の還付はありません。

ruri1224
質問者

補足

回答ありがとうございます。 源泉徴収額が0なので戻ってこないということはわかったのですが・・ 取りすぎた所得税が一月の所得税とまったく同じ金額ということはあるのでしょうか? 一月の給与明細には所得税720円その他のところに-720円となっていました。 ということは今まで毎月1700円前後支払ってきた所得税の合計金額と同じだけ支払うべき所得税だったということですか?ほかに還付はないのですが・・ 友人は戻ってこず事務長に聞いたところ「うちには財源がないので少しずつ返す。」と言われました。 例えば還付したように源泉徴収をつくり還付しないというようなことができるのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.2

> 私のイメージでは毎月の所得税で取りすぎた分が確定申告で戻ってくると思っていたのですが・・0ということは戻ってこないということですよね? 違う。源泉徴収されていた所得税が還付されるので,最終的には支払う所得税が0になると言うことです。 実際に,1月の給与で還付されたのですよね。 > 取りすぎていた所得税をかえすのに財源がないというのは・・その分の所得税を何かに使っていたということなのでしょうか? その通り。その分の所得税は,税務署に対しての納税金として使っています。税務署はその金を原則として返してくれませんから,会社はこれから税務署に納税すべき金額を減らして従業員に還付するのです。 所得税の還付は,年末調整を行った月分の源泉徴収税額から差し引きます。それだけでは還付しきれないときはその後の源泉徴収税額から差し引きます。 つまり,還付しようとしている月の源泉徴収税額が少なければ,毎月すこしづつしか還付されないのです。還付が終わるまでは源泉徴収税額は0円になります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

取りすぎていた所得税をかえすのに財源がないというのは、その分の所得税を何かに使っていたということなのでしょう。

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