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所得税の追加徴収について

 12月の給与明細を見た所、所得税の追加徴収として約4万円徴収されていました。今年の4月から娘が就職して扶養からはずれたのですが、それが原因でしょうか。また、この4万円というのは、4月から12月までの9か月分ということでしょうか。そうだとすると、1か月あたり約4500円になるので、これからは所得税がその金額分今までより増えるということでしょうか。  追加徴収の理由については他に思い当たる節がないのですが、追加徴収される場合の原因は何があるのか教えて頂きたいです。  よろしくお願いします。  

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  • SK8UH1
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回答No.6

>今年の4月から娘が就職して扶養からはずれたのですが、それが原因でしょうか。 はい、それが原因です。 >また、この4万円というのは、4月から12月までの9か月分ということでしょうか。 はい、そういうことです。 >そうだとすると、1か月あたり約4500円になるので、これからは所得税がその金額分今までより増えるということでしょうか。 はい、そうです。 >追加徴収される場合の原因は何があるのか教えて頂きたいです。 今回のように【年の途中で】「扶養親族【等】」の数が減った場合で、【なおかつ】、すぐに会社に申告しなかった場合です。(年末まで申告していなかったですよね?) もちろん、「給与の金額」や「社会保険料の金額」などが変われば、源泉所得税の金額も変わりますので【他に変更点がない場合】の話です。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除【等】の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに【異動の内容等を記載した申告書】を提出してください。…… ※この場合の「異動」は「変更」というような意味です。 --- (詳しい解説) 会社(の経理担当者)は【従業員から自己申告された】「扶養親族【等】の数」をもとに「源泉所得税(≒給与から差し引く所得税)」の額を決めています。 ですから、【扶養親族等の数が変われば】その金額も違ってきます。 rpg9さんも、毎年『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を【年の初めに】会社に提出してますよね?(実際は前の年の年末に提出させる会社がほとんどですが……) 以下は「参考情報」です。不要なら読み飛ばしてください。 ***** ◯参考情報1:「源泉所得税(≒給与から差し引く所得税)」の決め方 「源泉所得税(≒給与から差し引く所得税)」は【誰でも簡単に決められる】ようになっています。 なぜなら、税理士を雇えないような零細事業者でもできるようにしておかないといけないからです。(ようはパートのおばちゃんにまかせてもできるようでないと面倒くさくて人を雇えないからです。) 具体的には、以下のような表を使って機械的に決めます。 『平成31年(2019年)分源泉徴収税額表|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf 細かいことは抜きにして、「扶 養 親 族 等 の 数」欄の人数によって税額が変わるのが分かると思います。 --- ちなみに、この税額はあくまでも【概算】です。 つまり、悪く言えば【12月31日時点の状況を予想した当てずっぽうの金額】ということで、【1年が終わったら】【必ず】【過不足の精算】が必要になります。 その精算手続きが「年末調整」です。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >年末調整は、……毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との【差額を精算する】ものです。 ***** ◯参考情報2:会社員の「住民税(道府県民税+市町村民税)」の決め方 会社員の場合は、【会社が】【市町村に】『給与所得の源泉徴収票』を提出してくれます。(名前は「給与支払報告書」となっていますが中身は同じです。) 市町村はその「給与支払報告書」をもとにその人の住民税を決めますので、所得税のように【前払いして後で精算】ということは【しません】。 たとえば、「来年の6月」の給与から引かれる住民税は、【令和元年分(2019年分)】の『給与所得の源泉徴収票』の内容をもとに決められます。(市町村から会社にその金額が通知されるので、会社はその通りに差し引くだけです。) もっと詳しく知りたい場合は、以下の資料を参照してください。 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|全国地方税務協議会』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭にある「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。

rpg9
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 税金の仕組みは難しくて、私も会社まかせにしているのでよく分からないのですが、なんとなく仕組みが分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.9

手続きの詳細やお子様の年齢がわかりませんのではっきりしたことは言えませんが、その可能性が高いです。 年末調整は毎月の源泉徴収額と年間を通して計算された所得税額の差を清算する手続きです。 多くの人は還付になりますが、月収の増減や年途中の扶養状況の変更、ボーナスの額など条件によっては追納になります。 したがって、娘さんが扶養から外れたこと以外も関係している可能性はあります。 ちなみに毎月の源泉徴収はその月の状態だけを用いて 法的に決められた方法で計算しますので、 前年の年収で見込むとか、会社が適当に決めているとかいうことはありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.8

> 今年の4月から娘が就職して扶養からはずれたのですが、それが原因でしょうか。 その可能性が高い。 > また、この4万円というのは、4月から12月までの9か月分ということでしょうか。 違います。所得税は年間の所得によって決まるのであって月ごとに源泉徴収されているのは単なる仮払いです。何月分の所得税と言うものはありません。年末に仮払いで支払った税額と本来の税額を比較して調整するのです。それが貴方の場合だと4万円の追加徴収になったということ。 > そうだとすると、1か月あたり約4500円になるので、これからは所得税がその金額分今までより増えるということでしょうか。 違います。既に言ったように月ごとに源泉徴収されているのは仮払いであって, その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 給与所得者の扶養控除等申告書で申告した扶養親族,障碍者,寡婦,勤労学生の数 で決まります。今年に追加徴収された金額は,来年の源泉徴収額には何の影響もありません。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.7

たくさん回答がついて混乱されているかもしれませんので念のため補足です。 前回の回答でも書いたように「給与から差し引く所得税(強制的に前払いさせられる所得税)」の金額は【誰でも簡単に】決められるようになっています。(リンクを貼った表に【当てはめるだけ】です。) つまり、【前の年のこととは一切無関係】ですからシンプルに考えてください。 --- 具体的には「2018年分の所得税(の年末調整)」と「2019年に給与から差し引く所得税の金額」は互いに【何の関係もない】ということです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

12月給与では年末調整の結果が織り込まれることが多いため、それが原因だと思います。 毎月の給与からは、あらかじめ(たいていは昨年末)提出された「平成31年分扶養控除等申告書」に基づいて所得税が源泉徴収されています。娘さんを扶養にしていれば、その分だけ源泉徴収税額は少なくて済んでいました。それが、年末調整で、その年の扶養関係の見直しや生命保険料控除などを加味して、源泉徴収分との精算を行います。 したがって、年の初めで娘さんを扶養扱いにしていたのが、扶養を外れるとその分の精算が行われます。4月就職時点で扶養控除等申告書の変更を申し出ていれば、毎月の給与からの源泉徴収分が増えていますから、年末調整での精算額(追徴額)は少なくて済みます。変更しないままで年末調整を迎えると精算額(追徴額)は多くなります。 扶養控除はその年の12月31日現在での状況で適用するかしないかが判定されます。したがって、月割ではありません。年末時点で娘さんの所得が38万円超(給与収入では103万円超)であれば適用にはなりませんから、年初時点で扶養を申請していれば、その分は取り消されて所得税の精算が行われます。 娘さんの年齢が19歳以上23歳未満であれば、特定扶養親族ですから扶養控除の額は63万円です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm これに、質問者さんの所得税率を掛けた分の所得税が増えます。所得税5%なら31,500円、10%なら63,000円、20%なら・・・といった具合です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm なお、この扶養控除以外にも、実際の給与の額やその他の控除等による精算がありますので、ご質問の情報だけから具体的な金額まで正確に出すことはできません。 なお、来年の住民税にも影響があります。住民税の場合、特定扶養親族の控除は45万円で住民税率は10%ですから、45,000円増えます。 来年分からは、所得税・住民税とも扶養控除が1人分なくなりますから、それだけ税額が増えます。 (正確に言うと、扶養していた分の税金をまけてもらっていたのが、通常の状態に戻るということです)

rpg9
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 税金の仕組みは難しくて、私も会社まかせにしているのでよく分からないのですが、なんとなく仕組みが分かりました。 ありがとうございました。

回答No.4

No.2です。回答に誤りがあったので訂正を兼ねて補足したいと思います。 > これは、質問者様が昨年年末調整された際の所得税率から計算されています。 所得税率だけでなく、扶養者人数も加えてください。 これを元に、毎月のお給料・ボーナスから所得税(源泉徴収額)が差し引かれいます。この合計金額と、年末調整の際に計算された質問者様の所得税額に差異があった場合に還付ないし追徴されるわけです。 年末調整の際に、生命保険の支払金額、個人年金の支払金額、火災保険や地震保険の支払金額を主に記入すると思います。これらは全て所得金額を下げる為の控除額となるので、その控除額は人それぞれ変わります。これが、同じ給与を貰っていても還付される金額が人それぞれ異なる原因です。これは、質問者様もご存知だと思います。 ごくごく普通の一般家庭の筆頭となられている場合、配偶者の収入や扶養者の収入次第で控除額が変わってきます。 先ずは配偶者。配偶者の収入が103万円以内であれば文句無しに配偶者控除(38万円ですが質問者様の収入によっては段階的に減少)があります。103万円を超えたとしても、配偶者特別控除(配偶者の収入により段階的に減少)があります。 次に扶養者。扶養者が16歳以上であれば扶養者控除(38万円)が発生します。No.2でも触れましたが、19~23歳の扶養者ならば特別扶養控除(63万円)が発生します(1人の扶養者に対して扶養控除と特別扶養控除の両方を適用することはできません)。直系の70歳以上の老人と同居しているならば1人につき58万円、直系じゃないけど70歳以上の老人を同居しているならば1人につき48万円の控除が発生します。 よって、中学生以下は扶養控除の対象にはなりません(その代わり、子供手当やら自治体によっては子供に対する福祉サービスがあるわけです)。 年末調整で、扶養親族欄に中学生以下の子供の名前を書いてしまうと、会社側で扶養者数を間違って数えられ、毎月の所得税額(源泉徴収額)が低額になってしまい、年末調整した結果追徴になることも考えられます。なので扶養者欄には適正な人数分だけを記入されるのが良いと思います。 今回のご質問で約40,000の追徴があったと仰っている処から鑑みると、昨年の年末調整では約25,000の還付があったのではないかと思います。これなら、特別扶養控除が無くなった際に生じる約60,000円も額とほぼほぼ一致します。なので、昨年の源泉徴収票が手元にあるならば、一度見比べてみるのも良いかと思います。 ※所得税率は10%で計算しています。

rpg9
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。 源泉徴収票と見比べて、その仕組みを理解しようと思います。 税金の種類はいろいろありますが、所得税が会社員にとっては一番敏感に感じるところなので、すこしでも理解を深めようと思います。 ありがとうございました。

  • vanpire99
  • ベストアンサー率19% (84/421)
回答No.3

源泉徴収は1月から12月の所得ですが前年の所得を元に見込み徴収しています。控除の増減、給与天引きの保険、所得の増減等により徴収か還付になります。疑念を晴らすには来年に確定申告の計算をしてみればよいのでは。12月に会社から発行された源泉徴収票を元に所得税を算出が出来ます。ネットで確定申告で検索すると国税のホームページにあります。

rpg9
質問者

お礼

アドバイスいただきありがとうございます。 国税庁のホームページを見て確認してみます。私も会社まかせなので税金のことはよく分からないのですが、勉強がてら仕組みを理解しようと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

先ず、給与明細に所得税ないし源泉徴収額も欄があると思います。これは、質問者様が昨年年末調整された際の所得税率から計算されています。そこから、毎月の徴収料が決定します。 と言うことは、娘さんの特別扶養控除(12月末現在で19~23歳の子供を扶養)ありきで徴収されているので、娘さんが抜けた今となっては計算が変わってくるわけです。 特別扶養控除は63万円になるので、それが無くなるだけでも約6万円所得税が高くなります。 もう一つ考えられるのは、今年全体的に残業が多かったとか、とんでもない額のボーナスを貰ったとか、会社から何らかの報酬を貰ったとか、去年と比べて違った収入がある場合にも発生します。これは、所得額に応じて所得税率が変動するかえあです。195万円以下なら5%、330万円以下なら10%、695万円以下なら20%と所得額に応じて変動します。 仮に去年まで所得が330 万円以下に収まっていた場合、娘さんが扶養から外れた事で63万円の控除が無くなったために、所得が330万円を超えたら所得税率が20%に跳ね上がります。 恐らく特別扶養控除が無くなった事が主な原因かと思いますが、もしかすると所得税率の変動も加えられているかもしれません。

rpg9
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 所得が330万を超えたら20%になるんですね。私も会社任せなので税金のことはよく分かりませんが、娘が就職したのが原因なのが分かったので納得しました。 それにしても所得税って高いですね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

今年の4月から娘が就職して扶養からはずれたのでしたら、それが原因でしょう。また、この4万円というのは、4月から12月までの9か月分ということでしょう。1か月あたり約4500円になるのかどうかは、所得税はもちろん他に健康保険税、厚生年金保険税、雇用保険税等にも関連するため、かなり複雑な計算をする必要があります。

rpg9
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 税金の仕組みは難しくて、私も会社まかせにしているのでよく分からないのですが、なんとなく仕組みが分かりました。 ありがとうございました。

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