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アルバイトの所得税について

現在、学生でアルバイトをしている者です。 今回、所得税について疑問があり、 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら 教えてください。 ある月の給与明細をみてみると、 実総支給額が112,650円、 そのうち所得税が1,340円となっていました。 年間給与が195万円までは所得税は5%と いうことだと思ったのですが、 112,650円の収入に対して1,340円の所得税では 5%に達していません。 これはどのようなことなのでしょうか? 税に関して全く無知で申し訳ありません。 教えて頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#40742
noname#40742
回答No.2

基礎控除(年38万円月当たり)、給与所得控除(同65万)を 差し引いての5%です。 参考URLをどうぞ。(計算するとぴったしですね)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/05.pdf
fuzzy-8
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

所得税は収入に対して課税されるのではなく所得に対して課税されます。 給与ではなく事業所得で考えると簡単なんですが、店を経営をしていて商品を売った売り上げが収入になりますが、商品購入費等の経費がありますので収入から経費を引いた額が所得となります。 給与の場合、経費の算出が難しいため、収入から計算して所得を計算します。ですので収入に税率を掛けて所得税を計算するのではなく、収入を所得に換算してその所得から控除額を引いて税率を掛けて税額を計算します。

fuzzy-8
質問者

お礼

わかりやすく説明していただき ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・月々の給与からの源泉徴収は仮徴収金額です ・年末時(12月)に年末調整により、1月~12月の給与収入が確定されます ・確定された金額に対し税額が決定されます ・1月~11月に仮徴収された金額合計が、決定税額より多ければ、12月の給与で還付(多く払った分が戻ってくる)  少なければ、足りない分が12月の給与から引かれます ・12月の年末調整で調整されますから、月々の源泉徴収は余り気にする必要はありません 参考:月々の源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf >年間給与が195万円までは所得税は5%  ・正確には、課税所得が195万未満の場合の所得税の税率が5%です  ・給与所得者の場合は    総収入-給与所得控除(65万~収入により違う)-控除金額(社会保険料控除等、基礎控除等)=課税所得  ・年収350万位でも控除をしていけば、課税所得は195万に達しませんよ

fuzzy-8
質問者

お礼

こんなに早く回答いただき助かりました。 ありがとうございました。

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