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アルバイト(副業)の所得税・住民税について

以前も質問させていただきましたが またよろしくお願い致します。 <以前に質問させていただいたときのURL> (1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5174246.html​ (2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5241659.html (1)度目の質問ではアルバイト(副業)の給与から 所得税が引かれていない質問をさせていただきました。 (2)度目の質問ではアルバイト先へ連絡しましたが 担当者の知識不足で乙欄の適用を受けていないことがわかりました。 今回質問させていただきたいことは所得税のおおよその額のことです。 以前のときに本業分の収入がわからなければ・・ということでしたが 今年はまだ途中なので去年の収入でも参考になるかと調べました。 <平成20年分>(平成20年1月分給与~平成20年12月分給与) 支払金額:3,835,538 給与所得控除後の金額:2,525,600 所得控除の額の合計額:888,953 源泉徴収税額:81,800 社会保険料等の金額:466,999 生命保険料の控除額:41,954 ※平成21年分については 平成21年4月分の給与より基本給が7,200円増えていますので 支払金額が400万円を超えるか超えないかギリギリです。 アルバイトは6月から始めたので 6月~12月までのおおよその収入額は30万円ほどです。 以前に『両方を合算して年収400万円くらいまでなら5%』と 回答いただいたのですが・・ 両方を合算する場合『本業の収入+副業の収入』の本業の収入は 『支払金額』か『給与所得控除後の金額』どちらでしょうか? 『支払金額』のほうならアルバイトの収入をたすと 400万円を超えることは間違いないので所得税は10%になり アルバイトの収入30万円とすると所得税は3万円ということでいいのでしょうか? 『給与所得控除後の金額』のほうでしたら 総額でも400万円を超えないのですが・・。 住民税については所得に関係なく10%ということでしたので 30万円の10%で3万円ということでいいのですよね? あと、所得税の支払金額のことなのですが 毎月、アルバイト先が乙欄を適用して3%を天引きするのと 天引きしてくれないので確定申告でまとめて払うのとでは 金額的には一緒になるのでしょうか? それから、支払時期なのですが 住民税の払込は昨年の収入に応じて6月から払い込みが始まるようですが 所得税はいつ払うのでしょうか? 確定申告の手続きをしたときには支払うのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありません。 今のアルバイトを始める前にも、別のアルバイトをしていたことがあったのですが そこはちゃんと乙欄を適用して所得税を天引きしていただいていましたので 本当なら2箇所以上から給与所得があれば確定申告をしないといけないのですが アルバイト期間が短く所得が少額だったために、あまり住民税にも響かないだろうということで 確定申告をせずに済ませていました。 今回のアルバイトをするときにちゃんと確認していなかった私も悪いのですが 所得税を天引きされないとは思っていなかったので 国税ですしちゃんと確定申告をしたいと思います。 わからないことだらけで申し訳ないのですが教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>両方を合算する場合『本業の収入+副業の収入』の本業の収入は… 『支払金額』です。 支払金額の合計を出したあと、『給与所得控除後の金額』を計算し直します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >400万円を超えることは間違いないので所得税は10%になり… いやいや、 『給与所得控除後の金額』を計算したら、次に「所得控除」の合計額を計算し直します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 本業の会社に申告したときと変わっていなければ、源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』のままです。 そして、 『給与所得控除後の金額』- 『所得控除の額の合計額』= 『課税所得』 が 330万を上回るなら 税率は 10% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >住民税については所得に関係なく10%ということでしたので… それはそれでよいですが、「所得控除」の数字は国税とは違いますよ。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >毎月、アルバイト先が乙欄を適用して3%を天引きするのと… 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払です。 確定申告では、前払いした分は前払済みとして引き算するだけですので、結果としては全く同じです。 >所得税はいつ払うのでしょうか… 現金で払う場合は、確定申告の締め切り日が納期限です。 翌年の 3/15 ということですね。 口座振替を申し込むと、もう少し後になりますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#107471
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても丁寧に回答いただきありがとうございます。 いままで縁がなかっただけに難しい感じがしますが なんとか勉強したいと思います。 また年末になって所得が確定したら 質問させていただくかもしれませんので そのときはまたよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

以前の質問にも回答しましたので、引き続いて今回も回答します。 >以前に『両方を合算して年収400万円くらいまでなら5%』と 回答いただいたのですが・・ これはおおよその金額です。 控除の額によっても違ってきます。 >両方を合算する場合『本業の収入+副業の収入』の本業の収入は『支払金額』か『給与所得控除後の金額』どちらでしょうか? 『支払金額』です。 平成20年分の収入に30万円足すと413万円になりますが、計算してみると5%でいけますね。 ただ、今年の本業分が400万円だとバイト分をプラスすると10%の税率です。 >アルバイトの収入30万円とすると所得税は3万円ということでいいのでしょうか? 400万円が本業分だとちょうど税率の境目なので、厳密にいうと、30万円うちのいくらかは5%で、いくらかが10%とということになります。 税率はある所得のある額(1949000円)までが5%で、それを超えた分(3299000円まで)が10%になるということです。 また、給与所得控除もいくらか増えますので3万円よりは少ない額になります。 本業の給与収入400万円だとししバイト分を30万円とすると、バイト分がプラスされることにより増える所得税は13400円です。 >住民税については所得に関係なく10%ということでしたので30万円の10%で3万円ということでいいのですよね? そのとおりです。 >毎月、アルバイト先が乙欄を適用して3%を天引きするのと天引きしてくれないので確定申告でまとめて払うのとでは金額的には一緒になるのでしょうか? 乙欄適用でも確定申告が必要です。 2か所以上から給与を受けている場合、主たる給与以外(バイト分)が20万円を超えるときは確定申告しなければいけません。 なので、どちらでも納める所得税は同じになります。 >所得税はいつ払うのでしょうか? >確定申告の手続きをしたときには支払うのでしょうか? 確定申告をし「納付書」をもらい、それを使い金融機関で納めます。 コンビニでも納付が可能です。 来年の3月15日までが納期限になります。 また、その場で納めることもできます。 >アルバイト期間が短く所得が少額だったために、あまり住民税にも響かないだろうということで確定申告をせずに済ませていました。 20万円以下なら確定申告の必要ありません。 また、通常、バイト先からも「給与支払報告書」が役所に出されますので、住民税は確定申告しなくてもその分も計算され課税されます。 >国税ですしちゃんと確定申告をしたいと思います。 ぜひ、そうしてください。

noname#107471
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても丁寧に回答いただきありがとうございます。 いままで縁がなかったことだけに すごくややこしい感じがします。 今年の所得等が確定したら また教えていただくことになるかもしれませんが よろしくお願いいたします。

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