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贈与税について教えてください。
母が深刻な病気で、いつ動けなくなるか、ぼけるか、亡くなるか分からないという状態です。2000万ほどの預金があるのですが、本人が管理できなくなる前に、子に母の生活(介護、通院、入院)費用として渡す(管理を委託)場合、贈与税はかかるのでしょうか?また、そのまま亡くなったら、相続税はかかるのでしょうか?ちなみに、二人兄弟で、私が母を引き取ると同時に、母の生活費用を母からまとまった金額受け取るつもりでいるのですが、どうでしょう?
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>2000万ほどの預金があるのですが、本人が管理できなくなる前に… それは、家庭裁判所に「成年後見人」の裁定を仰ぐのが筋です。 子の誰かが成年後見人として、母の預金を合法的に出し入れできるようになります。 >母の生活(介護、通院、入院)費用として渡す(管理を委託)場合… もちろん、親子や夫婦は相互に扶養義務があり、その範疇であれば贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、一度に 2,000万もの大金は、日常の生活費の範囲を大きく逸脱しており、これは立派に贈与が成立します。 また、「管理を委託」を合法的に主張したいなら、前述の後見人となるよりほかありません。 自己解釈で、管理を委託されているだけと言ってみたところで、税務署を説得できません。 >贈与税はかかるのでしょうか… 最悪の場合、720万円を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >そのまま亡くなったら、相続税はかかるのでしょうか… 相続人は 2人のようですから、相続税の基礎控除は 7,000万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm その預金以外に 5,000万円以上の遺産を残さない限り、相続税はかかりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yonumogi
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専門家によると、 http://www.asahi.com/politics/update/0722/TKY200807220336.html? こちらにあるように平成21年から相続税が見直される予定です。 そうなると、現在の制度を前提にした議論は意味のないものとなってしまいます。 相続税はシアンしないのが現状、
- nik670
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贈与税ってもらった方が税務署に申告するんですよ。 なにもわざわざ申告しなくてもいいと思うのですが。 世間では親に数百万の車買ってもらって、贈与税申 告している人など聞いた事ありません。 ですので母親の預金nagomi730さんが管理すればいい じゃないですか。もらうんじゃなくて管理(預かる) んです。 で、万が一お母さんが亡くなればnagomi730さんの場合 7000万まで相続税かかりませんから東京都内で一 等地にでも土地がない限りそうそう7000万超える 事はないと思います。 あ、7000万にはお母さん名義の固定資産も入りま す。
- dr_suguru
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国税局の見解 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm (2)です。 所轄税務署に確認はしましょう。
詳しくないので、よい回答までのつなぎですが... > 母の生活(介護、通院、入院)費用として渡す(管理を委託)場合、贈与税はかかるのでしょうか? お母さんの生活にかかる費用は、お母さんの懐から出すようにすればいいと思います。 そうすれば贈与ではないので当然贈与税はかかりません。 実際にはご自分が食費など出していらっしゃるのでしたら、 あとになってまとめて返してもらおうとすると 「お母さんの財産から質問者さんに多額の移動がある」点を 税務署が「贈与?」と見るかも知れません。 予防策として、回収する金額の根拠を示せるようにしておくといいでしょう。 説明できないと突っ込まれますから。 食事は必ず、材料の購入から別に家計簿にでもつけてれば文句なしでしょう。 お母さん存命中に、お母さんにかかる費用はお母さんのフトコロから出すようにして、 必ず明細を保存しておけば 税務署からいわれないツッコミされることもないと思います。 税務署は鬼より怖い、とは言われますが、証拠がなければ「xxしようとしただろ」とか 「xxという取引をしたとみなす」と「事実と違っても平気で強要する」ので、 疑われないように無用なお金の所有権の移動などはしないよう、 また費用の出納があればかならず記録するようにしておくのがいいです。 > また、そのまま亡くなったら、相続税はかかるのでしょうか? 亡くなっても、財産相続を拒否すれば税もかかりません。 財産といっても相続税の支払いの実際を考えると、受取らない道を選択せざるを得ない方も 少なくないようで そのような道があります。 借金のようなマイナス財産も同様ですよね。相続してもいいですが、支払えなければ相続拒否することが可能です。