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贈与税と相続税について
- 贈与税と相続税について解説します。
- 生前相続についても考えてみましょう。
- 賃貸物件の贈与についても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
すでに相続時精算課税を選択されているということは、 もう贈与税を選択することはできません。 今後の贈与は、最終的に相続が発生したときに他の相続財産と合算されて、 相続税が課されます。 通常建物は、経年で価値が下がっていきますので、 相続まで待った方が有利になります。 ただ、不動産からそれなりの収益が見込まれるのであれば、 先に贈与することで部分的にでもお母様の収入を質問者様に移転できますので、 最終的に相続される財産を圧縮することができるかもしれません。 相続税が発生するような資産をお持ちなのであれば、 税理士に相談されてもいいかもしれません。
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- ma-fuji
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贈与税は、相続税に比べ控除額は全然少なく税率もかなり高いです。 贈与税の控除額は年間110万円、相続税は5000万円+1000万円×相続人の人数です。 相続税の控除額は、今後、下げられることが見込まれますが、それでも今の案では「3000万円+600万円×相続人の人数」です。 >このときの贈与の計算は賃料は含まれるのでしょうか? いいえ。 土地は、「路線価方式(道路に価格がつけられている。都会の市街化区域)」もしくは「倍率方式(固定資産税評価額に倍率をかける。市街化調整区域)で、贈与税対象のの価額が決まります。 建物は、固定資産税評価額です。 相続税も同じです。 住宅取得資金の贈与なら非課税制度もありますが、そうでなければありません。 また、お母様が65歳以上なら「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までなら贈与税かかりません。 ただ、相続が発生した時点で、相続財産にその分が加えられます。 それは、贈与した価額なので、将来値上がりするものならメリットありますが、建物はその逆ですからメリットがあるとは思えません。 >早いうちに贈与という形で財産分与を考えております。 変な言い方ですが、どちらが得でしょうか? 相続のほうがいいと思いますね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf
お礼
迅速のご回答をいただき有難うございます。 また、貼付資料はとても参考になりました。 すでに相談者(本人)は、相続税清算課税を使用してしまいました。 これは、今後どのような結末をむかえるか・・・・ 吉とでればいいのですが・・・ 小バブルの最中でしたので・・・ 結局、相続税清算課税は住宅資金の際の現金にて使わせてもらたもらったのですが、自分の中では先に使ってしまったことに後悔はありません。また、相続時清算課税を使用した場合の贈与は1円たりと税金がかかるのも承知しておりますが、その後の贈与は一律20%とのこと、他の人は累進課税で計算をするので1000万を超えた贈与のときは、高くなりますよね・・・ そのことを思うとちょっと得した気分になりました。 贈与を受ける今後のことは、皆様からいただいた意見を参考に少しづつですが勉強をしながらしていきたいと思います。 取り急ぎ、お礼まで・・・
お礼
ご回答いただき有難うございます。 一度、相続清算課税を使用した場合は贈与税はできないのですね・・・ 他の人は高額の時の税率は累進課税を聞き、相談者(本人)の私は、今後は、一律の20%と聞きましたので、ちょっと得したような気分でおりました。 今一度、税理士も交え今後の相談をしていきたいと思います。 アドバイスとても参考になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・