- ベストアンサー
相続税と贈与税について
- 相続税と贈与税の違いやメリット・デメリット、相続までの手続きなどについてご説明いたします。
- 相続税や贈与税は、遺産や贈与に対して課される税金ですが、どちらが得なのでしょうか?控除の計算方法や具体的な法的手続きについて詳しく解説します。
- 相続税や贈与税は、遺産や贈与に関する税金です。相続税は、人が亡くなった際に遺産を相続する場合に課される税金であり、贈与税は、他人に贈与する場合に課される税金です。どちらが得なのかを比較し、メリット・デメリットを考えることが重要です。また、相続までの手続きや控除の計算方法も理解しておく必要があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO1です。 >「他の兄弟の相続の時の控除をすでに使ってしまっているので、不服がでるのではとのことでした。 母は私が判断したので、きちんとその件に関しては遺言に書いておきますとのことです。気にしないでと言ってくれてます。」 云われるように、いざ相続開始のときに相続税の申告義務がなければ関係ないですが、相続税申告書を提出する義務があるような場合に、申告書の作成時に 「あんた、生前に財産贈与を受けてたんだね。私は聞いてないよ。」 と争いになる可能性があるのです。 既に贈与は確定してしまっており、税金の申告の際に加算するというだけのことですが、一般的にはそういう理解はされずに「財産を先に貰った。おれは聞いてない。それも相続財産にいれろ」と言い出す人が現れるでしょう。 テレビドラマの見すぎでもなんでもなく、自らの相続分が、生前贈与で減ってるのですから、面白くないというのが人情です。 仲良しの間でも紛争が起きるのが相続ですから、元々不仲なら「必ず問題がおきる」わけで、時限爆弾の爆発をまってるようなものです。 慎重に選択しないといけない制度なのに、国税庁もそういうデメリットは公開してません。 相続の争いなので税金とは関係ないということでしょう。 >「清算課税を却下することができるのなら贈与税を支払ってでもしておきたいななんて思ってます。」 時限爆弾に火をつけてしまったので消したいという気分でしょうね。 法令では一度選択すると取り消しができないとなってます。 しかし、今後「これほどのデメリットがあるとは思わなかった」と贈与税を払ってもいいから、取り消しをして欲しいという事案が現れると思います。 すると、国税庁も「では、少し考えてみるか」となる可能性もあります。 が期待できるものではありません。 一度落ち着いて、相続される財産が基礎控除額以上になるかどうかを検証されることをお勧めします。 相続税の基礎控除額は「(法定相続人数×1,000万円)+5,000万円」です。
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO1です。 「この後は、贈与税がでませんとのご回答」って私はそんな回答はしてはないと思いますが。 相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。 おそらく、前回この制度を利用される際に税理士に相談されてると思いますので、今回の件もその税理士にご相談されることを薦めます。 補足 相続時精算課税を選択すると、その後の贈与行為に課税上の影響が出ます。 実際の相続は何年後、何十年後になるかわかりません。 その際に、相続時選択課税をしてると、以前に贈与してた財産が他の相続人に明らかになり、ただでさえ「争続」と云われる財産分与に、争いの種を蒔くことになりかねません。 そのため「税率が10%なら、贈与税を払って法律関係を完結しておくほうが良いのではないか」という資産税専門の税理士が存在します。 なぜなら、実際の相続発生時に、その税理士が生きてるかどうかわかりませんし、税理士自体が相続時の財産分与の争いに巻き込まれても、どうすることも出来ないからです。 現状では相続時精算課税が節税手段としてスポットライトを浴びてますが、それを選択することでのデメリットは少なくないです。 極めて慎重に選択しないと、当座の節税のために大きな代償がまってる可能性があります。 ですから「絶対に税理士に相談する」ことをお勧めしました。 しかし、税理士でもデメリットがある制度だと認識されてない方もおられるかもしれません。 ファイナンシャルプランナーや経営アドバイサーは結構この制度を薦める傾向があります。 本当にデメリットまで承知して薦めてるのかなと思うこともあります。 (ファイナンシャルプランナーや経営アドバイサーが勉強不足だという意味ではありません。相続時選択課税を選択した際に、どれほどデメリットがあるかという知識は、資産税専門である税理士にはかなわないという意味です。該当されるご職業の方は、お気を悪くされないでください。)
お礼
とてもわかり易いアドバイスをいただき有難うございます。 税理士の方にもこの件は相談してしたつもりなんですが・・・ 当時の税理士の方の話では、相続の時にこの分を私の分から差し引きますとのことでした。 他の兄弟の相続の時の控除をすでに使ってしまっているので、不服がでるのではとのことでした。 母は私が判断したので、きちんとその件に関しては遺言に書いておきますとのことです。気にしないでと言ってくれてます。ただ、勉強不足で簡単に清算課税を利用してしまったこと反省しております。 すでに3年も過ぎてしまってますが、清算課税を却下することができるのなら贈与税を支払ってでもしておきたいななんて思ってます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
従来、贈与税のかかる行為をするよりも、相続税で払うようにした方が有利だといわれてました。 相続税を免れるために生前贈与をする行為を抑制するために贈与税が高く設定されてるからです。 しかし「相続時精算課税」という制度が出来ました。 生前に贈与税をこの制度を利用して払っておくと、相続時に清算されるので、物件の利用を先取りできるということです。 加えて非課税額があるので、贈与税も相続税も払わないで済むというケースが出るため、この制度の利用が多くなってます。 制度の利用には「絶対に」税理士に相談をしてから選択するようにお勧めします。 相続時選択課税は一時的に贈与税負担は無くなります。しかし、実際に相続時に相続税が発生するという場合には薦められないと断言してる税理士もいます。 「清算課税を選択すると贈与税がでませんから、いいですよ」と単純に選択を薦める税理士でしたら(まずいないでしょうけど)上記の意見を言ってる税理士がいるけどどうですかと質問してからにされるといいです。 マンションの贈与を受けた場合、そのマンションから発生する家賃収入は「譲り受けた人の、不動産収入になり、確定申告を要する」です。贈与の価格に入りません。
補足
迅速のご回答いただきありがとうございました。 当方、3年前に家を建てるときにすでに清算課税をつかいました。この後は、贈与税がでませんとのご回答ですが、贈与はうけることはできないのでしょうか? よろしく、ご回答お願いします。
お礼
hata様 いろいろとわかり易いアドバイスをいただき有難うございます。 お礼のご連絡がおそくなり申し訳ございませんでした。 その後、いろいろなご意見をいただきました。会計士の先生も一人では駄目とわかりました。教科書通りのことしかできない方でしたので・・・ 決して否定はするつもりはありません。現在、友人の信頼おける会計士の先生にも今後の相談にのっていただくことにしました。 どうも有難うございました。