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相続贈与税について教えてください

母が高齢のため事前に相続税対策をしたいと思います。預貯金について毎年110万円以下の贈与は非課税扱いになるとのことですがそれ以外の方策で預貯金を減らしておきたいと思います。昨年家を新築し母より1200万円の援助を受け、住宅取得贈与の特例を確定申告時にしました。今回外溝を整備しカーポート(屋根のみ)、門扉、庭を設置します。これらは固定資産税の対象にはならないようです。この費用を母の預金から払いたいと思っていますが何か問題はありますか?(贈与税の対象にはならないですか?)

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 家の場合は、会計士からのアドバイスで、義父からの援助を女房名義の借入れ(利子も記載した借用書も作成)として毎月定額を女房名義の口座から義父名義の口座への自動振込みにし、毎年末にそのお金を『贈与』として娘(義父からは孫)の口座に振り込み、贈与税の申告をして税金を納付してきました。義父は亡くなりましたが、娘は義父の名の入った通帳を持って感謝しています。義父の相続税申告のときにこの件も税務署は把握しましたが何も言いませんでした。  

その他の回答 (2)

  • panis
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回答No.3

母親のものであるなら贈与でない。

  • 86tarou
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回答No.1

毎年110万円以下の贈与が決まっているなら、初年度に全額贈与されたとみなされ贈与税が掛かることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 贈与を年間110万円以下とせずに、111万円(贈与税額1,000円)とか120万円(同1万円)とかを不定期に贈与して、その年毎に贈与税を納める方が良いかもしれませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm