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弁理士に頼むタイミングはいつが最適?

頼むタイミングによって、値段が変わってくるようですね。 弁理士に頼むタイミングはいつが最適でしょうか? それとも、無料相談とかだけでいけますか? ちなみに、私は、 その分野の専門的な知識を持っている 試作品もすでに完成真近 論文は得意な方 特許の本は数冊みたが、今回出願ははじめて コストは最低限に抑えたい 個人 って感じです。 書類はこちらで用意していって、修正や加筆をしてもらうって感じがいいのでしょうか?その場合、いくらぐらいかかりますか? また、弁理士にお願いすると、さがす時間だったり、待たされたりする 可能性はあると思うのですが、どのぐらいの時間だったりしますか? というのは試作品が完成したら、すぐに公開する可能性があるからです。時間があまりありません。実経験などを教えてもらえるとありがたいです。 いろいろな回答、お待ちしています。

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noname#65751
noname#65751
回答No.4

特許という専門性の高いカテゴリーでさえ、ちょっと聞きかじっただけの素人同然の人や深い知識までは持たない“ちょっとだけ経験者”までが回答してしまうのが、このサイトの欠点ですね。お気の毒ですが、気を落とさないでください。 さて、本題に入りますが・・・ 「防衛的」と言うと普通は他人に特許を取られないために自分で特許を取れなくてもいいから先に出願してしまうという意味合いの方が強いんですけど、その場合には、特許を取れなかった時には他人に真似され放題ということになってしまいます。従って、外から見ただけでは技術内容がわからないような発明であれば敢えて特許出願をしない=公開しないという選択肢もあります。 しかし、mamelightさんの場合には、特許出願をしなくても発表をしたら同業者には真似できてしまうという物なんですよね。そのため、特許を取得して他人に真似されないようにしたいということなんですね。 それでしたら、何が何でも特許を取らなくてはなりません。そのためにはどうするのが最善の策なのか? それを考えるのが一番大切だと思います。安くあげようなどと言ってる場合じゃないと思いますよ。 元々特許性がない(新規性も進歩性もない)発明であれば、誰に何を頼もうともどうにもなりません。しかし、特許性がある場合には、最初から(明細書作成段階から)弁理士さんに頼むのが最善の策です。(独力で出願しても出願+審査請求だけで20万円からのお金がかかるんですから、覚悟を決めましょう。) 明細書の完成度がその後の審査の成否に大きく影響を及ぼすことは、この業界で経験を積んでいる人だったら誰でも知ってることです。普通の弁理士さんであれば、特許法及び審査基準を日々勉強しています。当然、特許を取りやすい明細書を作成するノウハウというものを知っていますし、審査の過程で審査官からの拒絶理由通知に対する適切な対処方法も熟知しています。これらは、一朝一夕で身に付くものではありません。(素人が簡単にできるんだったら弁理士なんて商売は成り立ちません。) 一方、個人の発明家が初めて持ち込んできたような案件の場合、今後も継続して多くの出願を扱わせてもらえるという期待は薄いため、忙しい弁理士さんがモチベーションを高めることは容易なことではありません。ある程度明細書ができあがってしまっていると、「じゃあ(特許を取りやすい明細書を作成するなんてことはせずに)それでそのまま出しちゃえばいいか」という考え方をする弁理士さんも中には居るでしょう。 従って、特許を取れる可能性を少しでも高めたければ、背景技術、技術思想、具体的実施例(図面を含む)等々を整理して資料を作成した上で(即ちある程度できあがった明細書を作成するということは敢えてしないで)弁理士さんのところに相談に行き、求められたらさらにその場で口頭で詳しく説明をし、でも明細書作成は全面的に弁理士さんにお願いした方が、弁理士さんのやる気を引き出して完成度の高いものを作成してもらえる可能性が高くなるように思います。(ちなみに、ある程度できあがっている場合と一から作成する場合との料金の差は数万程度でしょう。) 相談に行く時期については、早ければ早いに越したことはありませんけど、本人が「刊行物等」に発表した場合には、猶予が与えられます。 特許法 第30条(発明の新規性の喪失の例外)  特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 つまり、この条文の適用が可能な場合にその適用を受けたいという意思表示をすれば、発表後でも新規性を失わないということです。いろいろ注意を要しますが、その辺についても弁理士さんであれば当然熟知していますので、相談してください。また、出願が急を要する場合にはその旨を伝えれば1~2週間で仕上げてくれる場合もあります。その点も相談可能だと思いますよ。 なお、発明協会他の無料相談では、審査官からの拒絶理由通知に対する適切な対処方法のようなことは教えてくれないと考えてください。その部分はプロの飯の種ですので、完璧なところまで無料で教えるようなことはしないはずです。せいぜい一般論を話すだけにとどめ、個別の詳しい検討まではしてくれないと思ってください。また、発明学会については、過去ログをよくお調べください。決して頼ってはいけない団体だということがわかると思いますよ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa327491.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa256946.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa273626.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa994808.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1173005.html

mamelight
質問者

お礼

お気遣い感謝します。 ご丁寧に回答していただいて恐縮してしまいます。 専門家が見て分析すれば、真似は可能だと思っています(多少時間はかかると思いますが。) 弁理士さんのモチベーションの部分は、大変大事だと思いますので、 ご意見参考になります。相談にいく際の準備もよくわかりました。 時間がないのに何度も手間をかけたくなかったので助かります。 発表が先になった場合における猶予が一番気になる点になってきました。 おそらく時期がきたら、 インターネットで公開→すぐにイベントで発表も→メディアも取り上げられれば……(←これって今、セーフだと思っているのですが、アウトじゃないですよね?) になってしまいます。。6ヶ月以内には十分に間に合うと思いますが、イベント前に手を打ちたいですかね。時間との勝負のような気がしてきました。

その他の回答 (5)

  • maxakunn
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.6

特許法30条1項(発明の新規性の喪失の例外)の適用を考えていらっしゃるようですが、公表される前に特許出願を済ませておいたほうが賢明です。 > 公開が先になってしまうような気がしてきました。6ヶ月以内には間に合うと思いますが、イベント前に手を打ちたいですかね。時間との勝負のような気がしてきました。 (1)特許法30条1項の適用を受けるためには、出願時に願書への記載が必要となるほか、証明書の提出が必要となります(同条4項)。 証明書の作成や提出の手続は、意外に煩雑であり、特許事務所でも30条適用の手数料を別に請求することが多いです。 (2)外国では、新規性喪失例外規定のある国がわずかであり、外国での権利取得を予定されているのであれば、公開の前に出願を済ませる以外にありません。

mamelight
質問者

お礼

どうもアドバイスありがとうございます、 おっしゃるとおり公開される前に出願を済ませておきたいですが、事情により公開時期はずらすことは難しいのです。すでにいくつか手は打ちましたが、おそらく時間的に厳しいのではないかと思っているのです。ちなみに、外国は考えていません。 なるほど、別に手数料がかかってしまうことが多いのですね。確認してみようと思います。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.5

特許事務所に勤務している者です。弁理士資格は取得できていないので、「専門家」というより「経験者」として助言になればと思います。 弁理士に依頼するタイミング(時期)で、弁理士に払う費用が変わる可能性についてです。  人によりますが、依頼を受けてから手続きを完了する(出願する)までの日数で、急行料金、特急料金などを加算する方も居ます。  忙しい弁理士さんだと、依頼してから早くても1ヶ月は着手されないことも多いです。着手後数日で原稿が仕上がったとしても、依頼されてから1ヶ月以上は待つことになる。  原則は依頼を請けた順番に仕事が進みますから。  これを待てない人向けに、上記のような「特急料金加算」で、依頼の順番をすっ飛ばすというわけです。  こういう料金体系は、事務所によって様々です。以前は弁理士会が標準料金的なものを決めていて、皆、それで請求をしていたようです。  今は標準料金は決められていないようですが、名残で、昔の標準料金をほとんどの弁理士さんは採用しているようです。(ネットで見てみると、どこの事務所も大体同じ料金表を掲げているので)  上記以外のことで、「時期」によって変わるコストは、思い当たりません。  次に、  依頼内容、依頼のやり方で料金と時間が変わる可能性についてです。 明細書に使用できる図面を全てクライアントが準備して、それをそのまま願書に添付する図面として使用できる場合、その分(図面作成費用)を値引きしたり、  発明の説明文(発明提案書、と言ったりします)が非常に良く出来ていて、あまり時間をかけずに請求項と明細書の記載ができるようであれば、その文を値引きすることはあります。  また、複数の発明で単一性は満たさないけども関連するようなものを、一度に依頼されたとき、内容によって図面の流用や、明細書の記載の転用などができるので、それを考慮して値引きすることはあります。  ただ、上記のような事例はほとんど起きません。 発明者の方と面談して、お話を伺うなかで発明の特徴を文章化するためのポイントを把握して、必要図面を検討し、着手することになるので、資料や図面などを頂いても、それをそのまま明細書等に使用できはしないので。  何かの参考になれば幸いです。

mamelight
質問者

お礼

どうもありがとうございます。知りたいことがわかり、大変参考になりました。今ある書類を時間をかけずにまとめて、相談するのがいいと思いました。 よい弁理士さんと見つけること スケジュールが空いている人を見つけること(場合によっては特急も) が大事だと思いました。 1ヵ月は今の状況を考えると大変長いですね(このへんは甘かったです)。1ヵ月ぐらいしかないんですよ。。 そしたら、インターネットで公開→すぐにイベントで発表も→メディアも取り上げられれば…… 公開が先になってしまうような気がしてきました。6ヶ月以内には間に合うと思いますが、イベント前に手を打ちたいですかね。時間との勝負のような気がしてきました。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.3

私が関連している仕事は、「特許を通す」仕事ですので、安く抑える事は最下位です。 あなたは知識はあります。ただ、知恵はないんですよね?だからここに書き込んでいる。 ビジネス云々を語るなら、需要・供給の関係ぐらい分かるでしょ。 お客は神様だと言いますが、例えば、ワールドカップのチケット、数分でソールドアウトになりますが、供給者側が強いんです。 客は弱者です。 特許の場合も同じで、知恵、知識、コネ、経験の無い者は弱いんです。 それを、「金」で解決するんです。 「弁理士より偉い依頼者は要らない」んです。 あなたが、コストを適切にして依頼しても、「これをしなくて良いですか?」とは聞いて来ません。 「わかりました。依頼通り仕上げます。最終確認してください。」 これで、仕事は完了なんです。 その結果、通ろうが、棄却して戻ってこようが関係無いんです。 弁理士を仲間に引き入れる努力をしないと、うまい表現をされて、第三者に流されますよ。 私が書きたかったのはこの部分です。 簿記1級の人間が、会社で使えないのと同じです。 3級で言うことを聞く人間の方が便利なんです。

mamelight
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

  • yumitsuki
  • ベストアンサー率52% (167/321)
回答No.2

今回のようなご質問の内容こそ、無料相談のご利用をお勧めします。 http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/free_advisement/ 他にも、「知的財産 無料相談」などで検索すれば、よりお近くの専門家が見つかるかも知れません。 > コストは最低限に抑えたい 特許庁に支払う料金と、弁理士に支払う料金と、合わせて少なくとも数十万円以上の出費は覚悟して下さい。この投資金額を回収出来る見込みが無ければ、特許出願は見送るべきかも知れません。また、ご発明の内容によっては、特許にこだわらずとも、実用新案、意匠、など別の方法が取れるかも知れません。 > 試作品が完成したら、すぐに公開する可能性がある すぐにでも専門家にご相談されることをお勧めします。残念ながら、通常の論文のノウハウは、目的が違うために、あまり特許文書作成の役に立ちません。そして、ご発明についてまだ何も知らない弁理士が、ちゃんとした特許文書を作成するには、意外と時間がかかってしまいます。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/free_advisement/
mamelight
質問者

お礼

どうもご回答ありがとうございました。 基本的な金銭に関してはわかっているのですが、アプローチの仕方によって安くなると聞いたので、そのあたりが詳しく知りたいところです。もちろん時間と金銭とのコストパフォーマンスは見極めようと思っています。発明の内容は特許に該当すると思います。 わかりました、無料相談にいってみようと思います。 日本弁理士会のものがよさそうですが、他にも発明協会や学会などの機関があるようですね。どのように使い分けて、どこまで相談できるものなのでしょうか?持ち物としては、発明物、書類と図面は持っていこうと思いますが、みなさんもそんな感じなんですかね?書類のチェックまでは難しいですよね、きっと。 時間がかかる点が一番気がかりですね。日本弁理士会のページに、 既に発表してしまった発明はもう権利化はできないのでしょうか という質問がありましたが、発表が先になってしまう可能性があります。 (3)発明者・出願人等が刊行物に発表して新規性を失った場合 (4)発明者・出願人等が電気通信回線(インターネット等)を通じて発表し、新規性を失った場合 (5)発明者・出願人等が学会などで文書で発表し、新規性を失った場合 上記はそうなってしまう可能性がありますが、商売までいかなければまだ権利を取れると考えても問題ありませんでしょうか?それとも、この例外処置に該当するのは、結構難しいことなのでしょうか? 一部でも回答いただければ幸いです。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

>コストは最低限に抑えたい これが間違っていますね。 特許出さない方がいいですよ。 リターンがない発明って訳ですから。 コストを最大限掛けてもいいから依頼するぐらいじゃないと、相手も正確に理解してくれません。 また、特許についても形式があるので、論文ができてもあまり意味がありません。 実際の特許出願文章を読めば、接続詞だらけで何が主語かわかりませんから。 絵だって必要だし、文字数制限だってあります。 ちなみに、出願したから認められるわけではありません。 受理番号がもらえるだけです。 その後、審査があるので不適格ならアウトです。 あと、書き方次第ではあなたの書き方で限定してしまって、他の方に情報が漏れ(特許公開ですから当然です)他の方に使われることもあります。 出願を見送れば詳しく説明する必要もないので真似される可能性も少なくなります。販売品でなければ。

mamelight
質問者

お礼

どうもご回答ありがとうございます。 投資に対するリターンはビジネスの基本ですが、 ビジネスの世界で、コスト削減の努力は必須だと思っています。弁理士に依頼する時点で、どう考えてもある程度かかるわけなんで、その中で最低限のコストに抑えるために、やれることを知りたいわけです。もちろん、いい方がいれば、こちらももっとコストをかけてもいいとなるわけですが…。 また、今回は、最初からハイリターンは、狙っておらず、どちらかというと防衛的な手段のための特許取得なのです。販売物のようなものなので、発表した時点でその道の人がみれば、真似することは可能でしょうから。 抑止力が効けばそれでよいと思っています。 防衛的な特許なので、どっかからお金を取ろうという点は最初からあまりないのです。つまり、さほどビジネスとして重視していないので、ここでもコスト削減の方向で考えます。おっしゃるとおり、審査が駄目なら意味なしですし。1回目ですしね。 大枠は本数冊読んだり調べたりしたので、基本的な点はすでに把握している状態です。特許出願の文章も結構読ませてもらいました。 以上の趣旨をご理解の上、回答してもらえると幸いです。