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出願に弁理士に依頼、業務を怠った場合・・。
私の父の話です。上手く説明出来ていれば良いのですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。 父は幾つかの発明品を弁理士を立て審査請求料及び手数料を支払い出願を依頼しておりました。その内の1つが、公開された後、3年以内に審査請求をしなければならないにも関わらず、それをお願いしていた弁理士が特許庁へ支払いをしなかった為に出願した特許が審査されず取り下げとなってしまいました。それと同じ頃頼んだいた物も、危うく期限1週間前で気が付き、自分で支払いを行なった状態でした。特許庁へ問い合わせた所、父が依頼していた弁理士には支払いの通知を出していたとの事。それにも関わらず、支払いを怠り父の特許は無効となりました。 弁護士や協会などに相談しても、民事なら長期戦と資金が必要。刑事なら他に被害者がいなければならないと。 相手の弁理士はその後の話し合いで、少しばかりの手数料の返還と気持ちで和解を依頼してきましたが、父は無論納得できず、このまま頭に血が上り病気にならなければ良いと心配する日々です。 こういう場合は、横領などで刑事告発することは出来ないのでしょうか?それとも、相手の資格剥奪・それ相応の金銭的な和解は無理でしょうか?皆様のご意見お聞かせ下さい。<(_ _)>
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日本弁理士会に苦情相談窓口があります。こちらに相談すると両者から事情の聴取が行われ、 双方合意できる条件があれば早期に紛争解決が可能です。 場合によっては上記相談を通して懲戒等の処分がなされることもあります。 また「父が依頼していた弁理士には支払いの通知を出していたとの事」とありますが、 通常、特許庁から料金の支払い通知は出しません。 (おそらく弁理士の予納金不足の通知のことだと思いますが) 相談する際には分かる範囲で正確に事実関係を整理した上で相談なさることをお勧めします。
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- sahara4
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明らかに、弁理士法29条(信用失墜行為の禁止)違反と思われます。 したがって、業務禁止とかの懲戒処分(同法32条)になりえ、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金の刑事罰もありえます(同法79条1項2号)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO049.html ただ、刑事罰ですから、どの程度の懲戒処分や罰則に処されるかは、経済産業大臣の裁量によります。 弁理士法32条によれば、『何人も・・経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。』とあるので、経済産業大臣宛に報告をすれば道が開けると思います。 なお、法的には経済産業大臣ですが、まずは特許庁に相談すると良いでしょう。 また、協会とは発明協会でしょうか? 弁理士会にも相談すると、良いでしょう。 その弁理士の登録抹消も有り得ます。 同様な事例で、弁理士の懲戒が行われていますので、参考URLに記載しました。
補足
有難う御座います おっしゃる通り『日本弁理士会に苦情相談窓口があります。こちらに相談すると両者から事情の聴取が行われ、双方合意できる条件があれば早期に紛争解決が可能です。』この話し合いは設けさせていただきましたが、あまりにも双方の条件が見合わず見送りとなった状態です。 1番目の回答者様にもありますように、100万円以下の罰金・・などでは到底父は納得が出来ていない状態です。個人で商品化を進めていましたので、予納金・手数料+気持ちでは金額上100万以下では納得が出来ないのです。父と弁理士の話し合いの中では弁理士が当然有利な方向へ進んでいるのが納得できません。ウヤモヤにされている他の方の案件もあるはずです。※弁理士本人認めています。 父が納得のゆく金額もしくは剥奪は無理な話なのでしょうか?