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決算の時の法人税の計算について
決算の時の法人税の計算について教えて頂けないでしょうか。 PCA会計を使用しています。前期までは損益計算書の「当期純損益」「前期繰越損益」「当期未処分損益」3つ全部マイナスだったので、法人税は均等割りだけ払っていました。 今期は、 「当期純損益」・・・・・・・プラス800万くらい 「前期繰越損益」・・・・・マイナス1千万くらいで 「当期未処分損益」・・・マイナス200万くらい と損益計算書に表示されています。 法人税の税額の計算はプラスの「当期純損益」を元に計算して法人税を均等割以外にも払うことになるのでしょうか。 それともマイナスの「当期未処分損益」を元に計算して今期も均等割のみ収めることになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
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「前期繰越損益」・・・・・マイナス1千万くらいで 「当期未処分損益」・・・マイナス200万くらい ということは下記の繰越欠損金の扱いで今期も課税されない可能性があります。 ただ法人税の所得は会社の利益そのものではなくて、これに法人税法上の調整を加えたものです。 従って前期までの申告書でどの程度の繰越欠損金があるかということと、当期の所得の額がいかほどかによって変わります。 所得の計算は一口ではいえないので、とにかく前期の申告書で前期分の別表七の「翌期繰越額」の金額を見ましょう。 ----------------------------------------------- 【法人税法上の繰越欠損金】 前期以前の【法人税法上の青色欠損金】で、前期までの所得金額 の計算において使用されずに当期に繰り越されてきた金額。 前期分の別表七の「翌期繰越額」の金額。 当期分の所得金額がマイナスとなるときは、別表七の「当期分」 や別表一(一)に記載して翌期以降に繰り越されることになります。 法人税法上の青色欠損金は、平成13年4月1日以後に開始した年度 において生じたものについては7年間、同日前に開始した年度に おいて生じたものについては5年間繰り越すことが認められています。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。お返事が早いので本当に助かります。 別表七の「翌期繰越額」の金額は2千万ぐらいの数字が書いてありました。 この分が繰り越されて「当期未処分損益」がプラスだったとしても、大まかにいううとその額を超えなければ課税されないのでしょうか。 それと、ついでに償却のことを聞いてもいいでしょうか。 前期が定率で 「償却率」・・・・・・ 0.278 「対応年数」・・・・・ 9年 「期間」・・・・・・・ 12 「期首帳簿価額」・・・ ¥294,425,606 「償却額」・・・・・・ ¥81,850,318 「期末帳簿価額」・・・ ¥212,575,288 の場合今期の償却額はいくらぐらいになるのでしょうか。 「当期未処分損益」が5千万ぐらいだとしたら、償却分の伝票を入力すれば 課税されない可能性があるでしょうか。 たくさん、質問してしまってすみませんが、宜しくお願い致します。