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借地の増改築
地主です。 借地人とは借地上の建物の「無断増改築禁止」の借地契約をしております。 建物のペンキを全面塗り替えをしたのですが、 これは増改築にあたるのか、 承諾料を請求すべきなのか迷ってます。
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借地上の建物の「無断増改築禁止」条項の趣旨は,増改築により従来よりも堅固な建物にし,付加価値を増大させると, ・借地契約の終了にあたり,借地人の不法な占有継続を容易にする。 ・借地契約の終了にあたっての借地人の建物買取請求権(借地借家法13条)の行使により,地主の負担を増大させる。 等の弊害が予測されることから,それを避けて地主の利益を保護しようというものと考えられます。 「建物のペンキを全面塗り替え」によっては,建物が堅固となったり付加価値が高まることはないのですから,上記のような弊害は考えられません。 よって,同条項上の「増改築」にはあたらないといえるでしょう。
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- 63ma
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回答No.4
>建物のペンキを全面塗り替えをしたのですが、< これは外壁の模様替えですので、建物の増築でも改築でもありません。 増築とは、建物の面積が増える事で、改築とは、建物の面積に変動はありませんが、中の間取りに変動がある場合です。 ですので、承諾料は請求出来ないと思います。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答No.3
建物のペンキを全面塗り替えがどうして増改築と連携した思いになるのか不明ですが、このことの他に、何か賃借人との間のことやなにかの思いか、関係がおありなのではないでしょうか?
- river1
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回答No.1
建物のペンキを全面塗り替えですと、間取りを増やしたり、一部を取り壊して修繕には当たらず、増改築とは言えません。 増改築には、該当しません。 ご参考まで
お礼
そうですよね。 すみません。ペンキ塗り替えといって、1ヶ月くらい工事していたもので、気になってまして。 ありがとうございました。