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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地上の建物だけを娘に譲渡)

借地上の建物を娘に譲渡する際の承諾について

このQ&Aのポイント
  • 借地人Aが借地上の建物を娘Bに譲渡しようとしています。賃貸契約書には、第三者への譲渡には地主の承諾が必要と明記されています。地主は承諾する必要があり、借地権の使用貸借に関する確認書にサインすることで問題ないでしょう。
  • 地主の承諾を得ずに借地上の建物を譲渡することは契約違反となります。また、地主に不利益が生じる可能性もありますので、承諾料を要求することも検討してください。承諾する際には、契約や法律に則って手続きを行うことをおすすめします。
  • 借地権の譲渡に関する手続きは税務署で行います。必要な書類を提出し、確認書にサインすることで承諾が得られます。ただし、建物が借地人の娘に譲渡されるため、将来的に地主に不利益が生じる可能性も考慮しておく必要があります。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

借地権は建物とセットなので単独で譲渡することはできませんね。 なので、通常建物の譲渡については契約者本人の変更になりますので、名義変更手続きが必要でその際に名義書換料が支払われるのが普通です。 質問のケースはそれとは異なり、使用貸借により借地権の又貸しをするという方法ですね。 使用貸借は相続しませんので、Aさんが死亡した場合、契約は打ち切られます。しかし娘さんは相続人なので、他に相続人がいないなどの場合借地権そのものも相続します。 なお、使用貸借は相続しないのですが、相続人同士で同意すれば契約を引き継ぐことがありますので、Aさんのと娘さんの間の契約についてのみ認め、契約者本人死亡後の使用貸借契約は認めないなどと明記しておくことの方がよいと思います。 どちらかが死亡した場合、相続しないはずの使用貸借契約が、遺族同士の話し合いだけで勝手に継続されてしまう可能性もありますので。 なお、Aさんはいずれ娘さんが相続することを見込んで、贈与税対策でそのようなことをしていると思います。また、相続の場合は名義変更料は不要です。 >地主のわたしに不利益になるようなことなどありますでしょうか? 以上の状況を考えるとわかると思いますが、本来相続まで待てば名義書換料をいただくことはできないのですが、贈与なら名義書換には承諾が必要であり名義書換料が頂けます。 使用貸借の場合はよく知らなかったのですが、参照されているサイトを拝見すると不要のようですね。 つまり、現時点で譲渡なら名義書換料はいただけ、使用貸借なら頂けないということになります。 譲渡の場合相続税より高い譲渡税がかかり、その上名義書換料までかかります。使用貸借を認めてもらえば、安い相続税で済んで、名義書換料もいらないというわけです。つまり借地人にとってばかり都合のよい方法で、地主としては贈与ならもらえたであろう名義書換料がもらえないということになります。 もっとも、相続ならもらえないものだったのではじめからもらえるものではなかったと考えて、承諾するかどうかは個人の判断にゆだねられます。

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