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借地権の保護について
旧借地権者はどこまで保護されるものでしょうか? 借地上の建物が老朽化していることを理由に地主が契約解除を求め、買取り拒否や、譲渡・改築を承諾しない場合、裁判所が地主に代って許可を与えるとあります。この場合、借地人の居住用ならば理解できるのですが、アパートなどの収益物件の場合も同様に保護されるのでしょうか? 借地権は地上権とは異なり、建物を有効利用するためのもの付随的なものであるならば、その建物が朽廃し、全く利用されていないにも拘わらず裁判所が代わって譲渡、再建築などの許可を出すことがあるのでしょうか? これが認められれば、契約の条項など無意味なものになってしまいますが...。
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noname#65504
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- takumaF
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補足
早速のご教示ありがとうございます。この度は、賃借人が死亡しており、相続人もおらず、賃借人の遺言のもとに信託銀行が管理しているというものです。従って、相続であれば建物が荒廃しても地主は契約解除の請求はできないとしても、この度のような特殊な状況を放置しておいてよいものでしょうか? また、借地権は地上権と異なり、地主の了承を得ることなく譲渡・改築などでできないわけですが、裁判所は地主に代わって許可を出すことができるとあります。信託銀行からの要請で簡単に許可をだされては地主の権利が侵されることになります。そこで、この許可の現状とはどのようなものかについて是非お聞かせ戴きたいと思います。