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借地の増改築申立許可事件について

借地人側の質問です。 タイトルの通り、借地上の建物の増改築許可申立事件の審問の結果、裁判確定の日から3カ月以内にお金(建て替えの承諾料)を支払うことを条件として建て替えを許可するとの評決が平成18年初頭に出ました。 しかしながら、上記のお金の準備ができず、3か月以内の支払いをできずに3年以上を経過してしまいました。 この度、上記金員の準備ができることのめどがついたのですが今からでも間に合うものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

残念ながら、「3ヶ月以内の承諾料支払」という条件がある以上、それがなければ、裁判所の許可は当然効力を失います。 したがって、あらためて地主と話し合ったうえで承諾をもらうか、まとまらなければもう一度地主の承諾に代わる裁判所の許可を求めて借地非訟を提起することになります。しかしその場合、手持ち不如意とはいえ一度裁判所の許可を反故にしてしまったので、若干不利になるかと思います。仮に認められても承諾料や地代が増額される可能性があります。

chatop5150
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 大変参考となるご意見でした。 再度、裁判所を含めた打ち合わせを進めていきたいと思います。 また、質問をさせていただくこともあろうかと思います。 その節はお知恵を拝借できれば幸いです。 今後ともよろしくお願いします。

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