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借地権の増改築承諾料

借地権付建物の購入を検討しています。 借地権のある建物はかなり古いものが多く、購入した場合 大がかりなリフォームをしなくてはいけないと考えています。 その場合、増改築承諾料(更地価格の3~15%)を地主に払わなくてはいけないと 聞きました。 ここで言う増改築とは、どのような定義があるのでしょうか。 たとえば、建築確認のいる増改築なのか、クロス張り替えるものも 含まれるのか、そのあたりを教えていただくとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • kei1966
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回答No.1

http://homepage2.nifty.com/office-ajito/newpage68.html 内外装等は良いようですね。 そもそも建築基準法での 増築 は面積の増加を伴う建築のことで  改築 は同規模の建て替えをさします(一般的には新築行為だとみなさん思われています)。 地域によっては増築は10m2を超えないなら申請不要となりますが申請不要でも増築行為ですのでこの場合は増築に含まれます。

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