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借地上の自己の建物が老朽したので建て直したいのですが
借地上の建物を建て直ししたいけど地主が承諾しない どうしたらいいですか? 地主が言うにはあの建物は建築当時に承諾などしていないのに勝手にあんたらが建てたものだから 因縁がある と死んだ先代から伝えられている とのことでした。 尚 当方はきちんと承諾を得て建築した と死んだ先代から聞いております。 よろしくお願い申し上げます
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- xyzyx
- ベストアンサー率62% (22/35)
>地主が言うにはあの建物は建築当時に承諾などしていないのに勝手にあんたらが建てたものだから 因縁がある と死んだ先代から伝えられている とのことでした。 地代は受け取ってくれているのですよね。それならば客観的にみて建物を建てることを目的とした土地の賃貸契約が成立して(承諾されて)いると思われます(例外は地代がきわめて安い場合土地賃貸ではなく、使用貸借と見なされることがあります)。つまり借地借家法の保護があると思います。 借地借家法が適用になる地主の承諾が得られない場合、裁判所に対して地主の承諾に代わる許可を求めることができます(借地借家法第17条、18条あたり参照)。 この際に承諾に対して承諾料の支払いが命じられることもありますので、金銭を全くかけないでというのは、難しいですが。 http://www2.ttcn.ne.jp/~jptaa/newpage5.htm 建て替えた建物が残っていれば、土地の賃貸契約は更新はできるのではないかと思います。 私は法律の専門家ではないので、法テラスなどに相談して確認してみてください。 http://www.houterasu.or.jp/
- sasha-h
- ベストアンサー率23% (5/21)
借地だと、借地条件の変更の面からだと、 裁判所に同意を求める方法もできたと思います。 ただ、お互いよい関係ではなさそうなので 更新できてもトラブルの元のような気もします。 老朽したというからには、軽く法定期間の30年は過ぎていそうなので あとどれだけの契約期間が残っているのか・・・ 無理に建てても、解約事由に該当して契約満了後 買い取り請求できずに家を引き渡すことになると思います。 慣れ親しんだ土地なので 建て直してながく住むのであれば 貸主とよい関係を築いて、条件を出し合って承諾を貰うのことが よいかなーってきがします。
補足
回答ありがとうございます。 嫌~な関係です。 しかし地主は23歳くらいの時に相続で財産を引き継ぎ それ以来50年以上賃料収入だけで数千万円/年得て来た(つまり50年以上遊んで暮らせてしかも一般人を見下ろしているようなひと)なので 一般人と同じ目線で話など出来ようもありませんし 困った人の立場でものを考えることなどできないひとなのです だから厄介なんですよ。 第三者を間に挟んで話をしたいと思っているのですが ・・・ よい方法ないですかね
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
死んだ先代が承諾を得て建築した家であっても、現在の地主が建物を建て直しに承諾する義務はありません また、借地権はその上に建物が存在しなくなれば消滅します。 借地権の存続期間が終了していても、借地人が土地の使用を継続しておりり、建物が存在するときは、地主が遅滞なく異議を述べなければ、契約は法定更新されます。 ただし、この異議にも正当事由が必要であるとされていますが・・ しかしながら、借地人が建物を建て直しをする権利や、地主が建て直を承諾する義務はありません。 例外は「賃借権を登記がなされている場合」「定期借地権」の場合ですご質問の状況ではどちらも考えられないと思います。
補足
回答ありがとうございます。 賃貸人が建て直しを承諾しなくてもよいのはなんとなくわかります。 私としては自分たちの生命と財産を保全したいと思っているのです。 尚 賃借権の登記はありません(賃貸人の協力が要ることなので そのような協力をするはずがありませんので) が建物の表示登記してありますが。 つまり 強度な地震が来ればそこで自分たちの生活が滞る ことを未然に防ぎたいと考えているのです。 よい方法はありませんか? 賃貸人の建物(自分の建物に隣接)は築52年経過で脆い建物だと思われます。
補足
回答ありがとうございます。 裁判所に対して承諾に代わる許可を得ることはできる と法定されているのですね。 しかし 仮に裁判所が許可をくれたとしても建て直しする際に地主さん所有の建物にも傷をつけることになる(自己の建物と地主さんの建物が隣接しているのです)ので またひと悶着あると思います。 今は賃料減額の民事調停を申し立てしています。 よいアドバイスあればまたよろしくお願いします。