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旧法借地の増改築許可について

旧法借地の増改築許可について 借地人として建物を建て替えしたいと思っています。 土地賃貸借契約書には、増改築禁止の特約がありません。 この場合は地主に事前に知らせなく建て替えしても問題ないでしょうか? また、建て替えの通知を内容証明等で知らせて、二ヶ月経過、異議無しの状態を確認してから のほうがいいのでしょうか? 上記、二ヶ月間に地主側から異議があった場合には、借地非訟の手続きが必要でしょうか? (ただ、契約書で、増改築禁止特約条項がないので、却下されるのではないかと思います。) 異議があった場合でも、借地非訟によらず、建て替えを行っても問題ではないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

旧「借地法」では、建て替えは制限されていなかったが、「建物買取請求権」があるので、事前に知らせて、穏便に進めるのがよい。

honwaka693
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明で通知して二ヶ月徒過したのを確認して、建て替えを進めていくことにしました。

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