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借地料(借地権)について
借地をして家を建てて住んでいます。 私の建物が建っている借地の一部が道路用地になります。 地主との権利配分の確認書に基づき、借地権の権利消滅に関する契約と物件移転補償契約を締結しました。地主との土地の売買契約も同時に締結されたと思います。 建物を解体するまでの間も、地主が今までどおりの額で借地料を要求してきました。 道路用地になる部分の所有権は地主から公共団体に移転していると聞きましたので、この場合の地主に支払う借地料は、残地部分のみの借地料を支払えばよいと私は考えます。 本当に今まで支払っていた額を支払わなければならないのでしょうか?地主は何の根拠をもって、今までの額を要求できるのでしょうか?
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- misawajp
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回答No.1
質問者の認識不足です 建物を解体撤去するまでは所有権移転は完了しません 多分、補償費用の最終支払いは更地の確認を行なってからです ですから建物が存在する限り借地料の支払いは免れません 納得いかないなら、確認することです