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旧借地法と現行の借地借家法
旧借地法の時代に借地契約を結んだ土地があるとします。借地人は借地(建物とも)を地主でない誰かに売りたいと考えています。地主の承諾も得て無事に売買契約を済ませました。その後は当該借地における借地契約の当事者は地主と新借地人(上記売買契約における譲受人)になると思うのですが、あらためて借地契約をこの二者間でおこなう場合、借地契約の最短期間は30年(新借地借家法)になるのでしょうか。それとも20年(旧借地法)になるのでしょうか。 会社の同僚は旧借時代に借地を設定しているので、この土地は幾ら契約の当事者が変わろうと未来永劫、非堅固建物であれば「最短契約期間20年」が適用されると云っています。 どなたかお詳しい方教えて下さい。あるいは上記の記述に無知、不理解による言葉の使い方の誤りなどがございましたらご指摘頂きたいです。よろしくお願い致します。
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