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取締役について
当社は6月25日に株主総会を開催し、取締役の選任議案を提出する予定です。ただし、その取締役の就任予定日は7月1日で、かつ取締役会を7月1日に開催する予定です。その場合、株主総会で選任可決された人に対する取締役会の開催通知における肩書き等の表示方法はどのようになるのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 いままでは、株主総会への招集通知でしたら「取締役候補者」と、株主総会で承認可決した後、取締役に就任した後は「取締役」と表記していました。
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当該取締役候補者ではなく「当該取締役の就任予定日は7月1日とする」という付帯条件を付けた状態で可決承認された場合は、決定事項とおりに7月1日の午前0時に取締役としての役務が発生します。取締役会は取締役の出席が求められていますから、もし、「7月1日の取締役会の終了時点で就任する」…といった場合は、旧取締役が出席した、取締役会が終了した後、新取締役が新たに取締役会を開催して代表者を選任することになります。当然、株主総会終了後も新取締役が就任するまでは、旧取締役が取締役の役務を遂行する責任が生じます。
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- ok2007
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> 当該取締役候補者の就任予定日は7月1日と条件を付した状態で可決承認された場合 > 株主総会での可決承認直後から取締役になりますが、取締役としての役務は付帯条件の7月1日から、という扱いなのですね。 これ、違いますヨ。そのような条件を付した場合には、7月1日に取締役に就任する(言い換えると、7月1日に取締役になる)ものと解することになります(民法127条1項)。
補足
ご回答ありがとうございました。 再確認をさせてください。今回の取締役の選定までの経過は次のような順番を想定しています。また、現代表取締役Aは6月30日付での退任、新代表取締役となるべき人Bは7月1日付での就任、というのが今回の条件です。 (1)6月上旬の取締役会において、Bの株主総会への取締役推薦議案承認 (2)6月25日の株主総会において、推薦されたBの7月1日付取締役就任の承認可決 (3)7月1日の取締役会において、Bの代表取締役への選定 この場合、(1)から(2)の承認可決直前までの期間においては、Bに対して発する文書への肩書きは「取締役候補者B」と表記しております。 ok2007さんご回答ですと、7月1日に取締役に就任し、かつ(3)の時点で代表取締役に選定される、と理解しました。 この理解が正しいとした場合、(2)と(3)の間に事務処理する(3)で開催するBへの取締役会招集通知に表記するBへの肩書きはどのようになるのでしょうか?7月1日にならないと取締役にならないので「取締役予定者」とかいろいろ社内で意見が出たのですが、誰も明確な法令等の根拠が分かりませんでした。そのような肩書きなど付けず「B殿」と表記すればいいのではないか?との意見も出たのですが、しっくりこなかったのです。 些細なことかも知れないですが、手続き的なことなので、明確にした方が良いと考え、ご質問致しました。ご教示の程、よろしくお願い致します。
- Hamida
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取締役は、株主総会の選任事項ですので、6月25日の株主総会で選任されたのならすでに肩書きはその評決の時点から取締役です。取締役会では、取締役の中から代表取締役の選任を行うことになります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 もう少し詳しく教えて頂きたいのですが、株主総会時の議案提出時に、当該取締役候補者の就任予定日は7月1日と条件を付した状態で可決承認された場合でも、可決承認された時点から取締役ということで良いのでしょうか? 可決承認時点において取締役になったけれど、6月30日までは当社の取締役としての活動はしない、という理解でよろしいのでしょうか? 細かいことで申し訳ございませんが、ご教示の程よろしくお願いします。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 おかげさまで疑問が解消しました。株主総会での可決承認直後から取締役になりますが、取締役としての役務は付帯条件の7月1日から、という扱いなのですね。 誠にありがとうございました。