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社外取締役の退任について納得いきません。
社外取締役の退任について納得いきません。 司法書士2010年版・述式過去問集2・商業登記法「平成10年(改題)」についてです。 そのまま記載します。 ●登記事項証明書の抜粋(一部省略) ・役員に関する事項 取締役 A 平成21年3月31日就任 取締役 B 平成21年3月31日就任 平成21年7月5日辞任 取締役 C 平成21年3月31日就任 平成21年7月5日辞任 取締役 D 平成21年7月5日就任 取締役 E 平成21年7月5日就任 取締役 F 平成22年5月21日就任 代表取締役(住所省略) A 平成21年3月31日就任 監査役 G 平成21年3月31日就任 平成22年2月14日辞任 監査役 H 平成22年2月4日就任 ・取締役会設置会社 ・監査役設置会社 ・登記記録に関する事項 平成21年3月31日有限会社○○を商号変更し、移行したことにより設立。 ●供述録取書(一部省略) ・会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期であり、当期にかかる定時株主総会は、平成22年5月21日に開催され、同総会においては、第1号議案「事業報告書報告及び計算書類承認の件」、第2号議案「定款一部変更の件」、第3号議案「取締役1名選任の件」、及び第4号議案「自己株式の株式取得の件」が付議され、各議案は可決された。 ・第2号議案においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更が決議された。 ●役員に関する定款の規定(一部省略) ・「取締役は10名内、監査役は2名内置く。」 ・「取締役の任期は2年とする。ただし、商号変更による設立当初の取締役の任期は1年とする。」 ・取締役・監査役についての増員若しくは補欠についての任期に関する定めはない。 ここからなのですが、この株式会社の取締役は3人以上10人以内であればよく、最低数は3人です。ということは、平成22年5月21日の定時総会の時点ではAのみが権利義務取締役ということになります。そして同総会でFが選任されています。このFの就任によってAの権利義務は当然に解消されるのではないのでしょうか? 私はそう理解していました。単なる登記の懈怠(Aの退任登記の懈怠)と言うことなのかとも思ったのですが、当然に権利義務が解消されるのだとしたら、取締役でなくなった(代表取締役としての員数を欠くことになりますが、取締役としての地位が前提なので権利義務代表取締役としての権利義務も解消されている)わけですから、平成22年5月21日のFの就任の登記をAが代表取締役として申請しても登記官は受理しないのではないかと思いました。 権利義務取締役の退任の登記は、死亡等の場合を除いて後任者の就任の登記と同時でなければできないというのは理解しているのですが、あえて退任の登記をしないということも可能なのでしょうか? 納得がいかずここ2,3日ぷんぷんしています。宜しくお願いします。
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- buttonhole
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「過去問(改題)」ですと、きちんと後任の代表取締役が就任しているのですよね。確かにNo.2さんの回答のとおり、Aが退任しているかどうかは登記官は分かりませんから、結果として登記が受理されますが、そのような不適法な方法による申請がなされたことを前提にする問題というのはいかがなものかと思います。
- toratanuki
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私はそう理解していました。単なる登記の懈怠(Aの退任登記の懈怠)と言うことなのかとも思ったのですが、当然に権利義務が解消されるのだとしたら、取締役でなくなった(代表取締役としての員数を欠くことになりますが、取締役としての地位が前提なので権利義務代表取締役としての権利義務も解消されている)わけですから、平成22年5月21日のFの就任の登記をAが代表取締役として申請しても登記官は受理しないのではないかと思いました。 登記官は、登記簿・申請書・添付書類・(会社法)からわかることしか判断しません。 よって、Aの任期が満了していることは、登記申請時(H22.5.30)には知らないので、受理します。 Aの任期が、1年なのか10年なのかは、定款がなければ、わかりません。
- buttonhole
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D、Eの選任決議の際に、D、Eの任期について何らかの定めはしてませんか。あるいは、移行の時点では公開会社ではなかったが、途中で、公開会社になったという事実はありませんか。
補足
回答ありがとうございます。 問題文中の、注意事項・別紙・供述録取書の全てを確認しましたが、D・Eが選任された経緯(株主総会)についてはなにも記載はありません。 譲渡制限に関する規定ですが、株式会社への移行後いつ設定されたかは分かりませんが(日付の記載はありません)、譲渡制限規定はあります(種類株式発行会社ではありません)。 私も、問題を解いているときは、DとEの任期が何らかの事情で満了(あるいは辞任)しており、A・D・Eの3人が権利義務取締役なのではないのかと隅々まで探しましたがそういった事情はありませんでした。 ちなみにこの過去問(改題)では別紙として2つの議事録があります。 ・別紙1,臨時株主総会議事録(開催日平成22年5月25日) ここでは、減資・単元株式数の設定・取締役2人IとJの選任(席上就任承諾)・監査役1人Kの選任(席上就任承諾)が行われています。 ・別紙2.取締役会議事録(開催日平成22年6月1日) ここでは、代表取締役Fの選任(席上就任承諾)・支配人Aの選任・自己株式の取得及びその消却が行われています。 ・解答例は以下のようになっています。 平成22年3月31日取締役Aは退任 同日代表取締役Aは退任 平成22年5月21日監査役Hは退任 平成22年5月25日次の者就任 取締役I 取締役J 監査役K 平成22年6月1日次の者就任 代表取締役F(住所省略) 支配人の氏名及び住所 (住所省略)A 支配人を置いた営業所 東京都○○区○○町1丁目1番1号 あとは減資と株式の消却についての登記がされています(他の登記は、登記すべきでない事項となっています)。 この解答例からも分かるように、I・Jの就任の登記がされているのに、D・Eの退任の登記がされていないということは、やはりD・Eは権利義務取締役ではないというのが前提で、それが出題者の意図なのだと思います。 そうなるとはやり、平成22年5月21日に開催された定時総会でFが選任されたことでAの権利義務は当然に消滅することになります。 その上で、後任者Fが選任(就任承諾)され最低員数を満たした場合、Aの退任の登記の扱いがどうなっているのか(必ずしも退任の登記をしなくてもいいのか)、単に出題ミスなのかが分からずぷんぷんしています。 先例や登記研究があれば教えていただきたいです。