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定時株主総会招集決議の取締役会の議案について

標記の議案は、「定時株主総会招集承認の件」等として、その議案の中で、日時、場所、会議の目的事項(事業報告の内容報告 第1号議案 計算書類承認、第2号議案 剰余金処分、第3号議案 取締役○名選任 等)を明示して付議すれば足り、上記総会の第2~第3号議案等について、取締役会で別途付議する必要は必ずしもないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

株主総会の議案は、その内容も含めて株主総会招集前に取締役会で付議する必要があります。株主総会に議案を提出するための付議です(会社法298条)。

naminotown
質問者

お礼

たいへん遅くなりまして申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。 改めて第298条第4項を読んでみると、間接的な付議ではやはり無理があるということですね。 納得いたしました。たいへんありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

株式総会は取締役会の決議より優先しますから 取締役会の決議の後に株主総会に掛けるのが 通常です。 株主総会での決議事項を 取締役会で別途付議というのは手順前後ですし 株主総会の決議をひっくり返すことは出来ません。

naminotown
質問者

お礼

大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。早速のご回答ありがとうございます。 慌てておりまして、わかりにくい質問内容で申し訳ございませんでした。 ご回答はよく理解できます。大変ありがとうございました。

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