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取締役会の招集者

零細企業です。 定款では、取締役会の招集者は社長で、3日前には招集通知を発することと定められています(但し緊急時はこの限りにあらず、ということではありますが。)。 で、今回、株主総会で社長が交代する予定で、その総会終了後、直ちに取締役会で代表取締役を選定する予定です。 そこで質問ですが、この取締役会の招集は、タイミング的には現社長が数日前には招集せざるをえないと思うんですが、定款違反にはならないのでしょうか。というのも、お察しのことと思いますが、取締役会当日には、現社長はもう退任しており、当該取締役会のメンバーではないのです。別に、おかしくはないのでしょうかねぇ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

取締役会召集通知日前に代表取締役解任ですか ? 召集通知日に代表取締役なら 何の問題も有りません(次の代表取締役が選任されるまでは、現/前代表取締役がその任を負う と言う規定がありませんか)

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私の「考えすぎ」でしたかね。

その他の回答 (1)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

招集通知を出す時点で社長なので問題ありません。 次の社長がきまるまで、社長の仕事をしなきゃいけません。 そもそもどのような事情であれ、取締役全員が集まっていれば、召集の手続きをすっとばすこともできます。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 杞憂(愚問?)だったようで・・。

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