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自動車税
所有者が別会社(自動車修理工場)、使用者がうちの会社なのですが、 自動車税の請求者はもちろん別会社にきます。 それをうちが支払い、領収書は別会社に送付しなければいけません。 うちはコピーの別会社の領収書のみが残ります。 これでも経費として成立しますか? 以前は別会社が支払い、うちに請求書がくるかたちでした。 経理事務初心者なもので、よくわかりません。 どうかお知恵をください。
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- mukaiyama
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回答No.2
>これでも経費として成立しますか… 業務用に使用する車なら、経費とすることに問題はありません。 ただ、「租税公課」ではなく、ガソリン代や車検修理代などと同じ「車両関係費」にするのがよいでしょう。 >うちはコピーの別会社の領収書のみが残ります… 別会社の納付済み領収証はコピーでもかまいませんが、その会社から、確かに税金分を払ってもらったという、領収証かそれに代わるものをもらっておく必用があります。
- zorro
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回答No.1
成立いたしません。コピーを送ったらどうですか?
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。 領収書のコピー、自動車税納税証明書(車検で必要)の原本を送ればいいですね!
お礼
早速の回答ありがとうございます。 教えてgooで質問するのは初めてで、色々ない知恵を絞って考えてた時間が無駄に思えます。 感謝です!!!